注意事項
「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」によって、各種支援制度を活用する場合の注意事項を、次のとおり案内します。
会社(※1)設立時の登録免許税の減免
- 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
- 川西町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
- (※1)株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
- (※2)株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
創業関連保証の特例
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う4際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
- 川西町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
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特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
- 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります)。
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