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あしあと

    地域支援事業

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    • [更新日:]
    • ID:5207

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    介護予防・日常生活支援総合事業

     介護予防・日常生活支援総合事業(以下総合事業という)には、要支援1又は2の認定を受けた方や、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」があります。

    1.介護予防・生活支援サービス事業

      要支援1又は2の認定を受けた方や、 基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方が利用できる事業です。

    •  訪問型サービス

       ホームヘルパーによる掃除、洗濯など利用者が自力では困難な行為について、自立のためのホームヘルプサービスを提供します。

    •  通所型サービス

       通所介護施設において、生活機能向上のための体操、筋力トレーニングや日常生活上の支援などのサービスを提供します。

    2.一般介護予防事業

     65歳以上の方が参加できる事業です。(事業は、川西町地域包括支援センター(長寿介護課内 電話番号:0745-42-1180)が実施しています。)

    • 短期集中運動教室

       運動機能向上のための教室です。

    • 出前講座

       介護予防体操や栄養改善、認知症予防などの普及を図ります。

    • 認知症サポーター養成講座

       認知症に関する知識や接し方について学びます。

    包括的支援事業

     すべての高齢者の方を対象に、介護や権利擁護に関する相談等の支援をおこないます。

     相談窓口は、川西町地域包括支援センターです。

    任意事業

    1.家族介護支援事業

    家族介護用品支給事業
     在宅で療養中の要介護2以上の認定者で常時失禁状態(介護保険の主治医意見書の記載を確認します)で、障害者の日常生活自立度B1以上または認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲa以上の方に対して、紙おむつを支給します。
     利用者負担は費用の1割です。

    2.「食」の自立支援事業

     配食サービス事業

     町内に住所を有しかつ居住しているおおむね65歳以上のひとり暮らし、高齢者世帯などで、老衰・心身の障害等の理由により食事の調理が困難で栄養状態の改善の必要性が認められる方を対象として、安否確認を兼ねた栄養バランスのとれた昼食を配達します。

     利用者負担は、一日一回あたり500円です。

    3.成年後見制度利用支援事業

     認知症高齢者などの判断能力が不十分であるため、法律行為による意思決定が困難な方について、その生活全般にかかる必要な意思決定を代行・支援する成年後見制度の利用を啓発・支援します。成年後見制度利用開始の申立が困難な状態にあると認められる場合は、町長申立をおこなうことができます。

    4.住宅改修支援事業

     介護保険における住宅改修費支給対象にかかる理由書を作成した有資格者に対して、1件あたり2,000円の補助金を助成します。
     ただし、ケアマネジャーのいる要介護者などの住宅改修の理由書を作成した場合は対象となりません。

    5.介護給付等費用適正化事業

     介護給付費通知や定期的なケアプランチェックをおこなうことにより、給付費の適正化をはかっています。
     みなさまの介護保険料を財源としている介護給付費を、本当に必要な方に有効にご利用していただくための適正化に取り組んでいます。