ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    福祉用具購入・住宅改修

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3597

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)

     入浴や排泄に使われる貸与になじまない福祉用具購入費を支給します。購入時に全額自己負担していただき、その後、申請により対象額の9~7割を保険給付として支給(償還払い)します。

    ※都道府県の指定を受けた事業者(特定福祉用具販売)で購入された福祉用具のみが対象となります。

    ※なお、要介護(支援)認定有効期間外に購入された場合や、原則として施設等に入所中の方は支給の対象となりません。
    ※申請日から認定までの間に購入された場合は、認定結果が出てから申請してください。

     

    【対象となる福祉用具】

    • 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座など)
    • 特殊尿器(尿または便が自動的に吸引されるもの)
    • 入浴補助具(入浴用いす、入浴用手すり、浴槽内いす、入浴台など)
    • 簡易浴槽
    • 移動用リフトのつり具の部分
    • 排泄予測支援機器(※)

     

    【支給限度額】

     同じ年度(4月1日~翌年3月31日)内において、対象となる福祉用具購入の総費用(上限10万円)の9~7割が給付されます。

     

    【申請に必要な書類】

      □福祉用具購入費支給申請書(「介護保険各種様式集」(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。)
      □ 領収書(原本):被保険者本人宛のもの、商品名の記載があるもの
      □ 購入した福祉用具のパンフレット、カタログ等(購入商品がわかるもの)

      □ 福祉用具サービス計画書(利用計画)

      □ (※)排泄予測支援機器確認調書(試用状況等の確認ができるもの)(「介護保険各種様式集」(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。)

    住宅改修(介護予防住宅改修)

     居宅での生活環境を整え、安全な生活を確保するため、または介護者の負担を軽減するためにおこなう小規模な改修工事について費用を支給します。いったん全額自己負担していただき、その後、申請により対象額の9~7割を保険給付として支給(償還払い)します。

    ※住宅改修については、工事着工前に町への事前申請が必要です。必要書類の様式は「介護保険各種様式集」からダウンロードできます。


    【対象となる工事内容】

    • 手すりの取り付け
    • 段差の解消
    • すべりの防止、移動の円滑化のための床材または通路面の材料の変更
    • 引き戸などへの扉の取り替え及び新設
    • 洋式便器などへの便器の取り替え
    • 上記の改修にともなって必要となる工事

    ※住宅の新築及び増築で新たに居室を設ける場合は支給の対象となりません。

     

    【支給限度額】

     支給対象額は20万円までで、支給限度額内であれば、何回かに分けて改修することもできます。
     また、転居した場合や介護度が著しく(3段階以上)高くなった場合に、再度支給を受けることができる場合があります。

     

    【介護保険で住宅改修するときの注意】

     □ 担当のケアマネジャーに相談しましょう。
     □ 医師や理学療法士などの専門家の意見を聞きましょう。
     □ 信頼できる工事業者を選択しましょう。費用については、いくつかの事業者の見積もりを取って比較検討してみましょう。

    ※詳しくは、長寿介護課にお問い合わせください。