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あしあと

    居宅サービス

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3622

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    居宅サービスの種類と内容について

     自宅を中心に利用する居宅サービスには、訪問してもらうサービスや施設に通うサービスなどさまざまな種類があります。

    居宅サービスの種類と主なサービスの内容
    サ ー ビ ス の 種 類 主 な サ ー ビ ス の 内 容 

     訪問介護 

     <ホームヘルプ>

     ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助をおこないます。
     (介護予防)訪問入浴介護 自宅に浴槽を持ち込み、入浴の介助をおこないます。
     (介護予防)訪問看護 医師の指示に基づき、看護師が自宅を訪問し、医療的管理や処置をおこないます。
     (介護予防)訪問リハビリテーション 理学療法士などのリハビリの専門職が自宅を訪問し、リハビリをおこないます。
     (介護予防)居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが自宅を訪問し、服薬や食事などの療養上の管理・指導をおこないます。

     通所介護

     <デイサービス>

     デイサービスセンターで、食事や入浴などの介護や機能訓練などをおこないます。

     (介護予防)通所リハビリテーション

     <デイケア>

     介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練をおこないます。

     (介護予防)短期入所生活介護

     <ショートステイ>

     介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などへの短期間入所です。食事や入浴などの介護や機能訓練をおこないます。

     (介護予防)短期入所療養介護

     <医療型ショートステイ>

     介護老人保健施設などへの短期間入所です。医療によるケアや介護、機能訓練などをおこないます。
     (介護予防)特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練をおこないます。
     福祉用具貸与

      手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ 

    【 ※要介護2以上が対象となる福祉用具 】 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト 

    【 ※要介護4以上が対象となる福祉用具 】 自動排せつ処理装置

     ※ 原則として対象者以外の保険給付は認められません。ただし、一定の基準に該当される方については介護保険で利用できる場合があります。「居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者の方へ(別ウインドウで開く)」内の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する届出について」の確認が必要となりますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。

     上記以外に、事業所所在地にお住まいの方のみが利用できる「地域密着型サービス(別ウインドウで開く)」があります。

     また、生活環境を整えるための「居宅介護(介護予防)住宅改修や特定(介護予防)福祉用具の購入」については「福祉用具購入・住宅改修(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    サービスの利用について

    「要介護1~5」の認定の方

     居宅介護支援事業所に相談しましょう。事業所は「奈良県ホームページ 事業所一覧(別ウインドウで開く)(居宅介護支援)」をご覧ください。
     居宅介護支援事業者と契約し、ケアマネジャーにケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらいます。ケアプランに基づき、介護サービスを利用することができます。

    ※ケアプランの作成や相談に関する費用は全額保険給付のため利用者負担はありません。

    「要支援1・2」の認定の方

     川西町地域包括支援センター(別ウインドウで開く)に相談しましょう。地域包括支援センターと契約し、介護予防ケアプランを作成してもらい、介護予防サービスを利用することができます。 

    ※介護予防ケアプランの作成や相談に関する費用は全額保険給付のため利用者負担はありません。