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あしあと

    川西町立地適正化計画策定に伴う届出制度について

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     川西町では、少子高齢化・人口減少社会が進む中、一定の住民サービスを確保しつつ、地域活力・賑わいを確保していくことを目的として、平成29年3月31日に都市再生特別措置法に基づく「川西町立地適正化計画」を策定しました。

     それに伴い、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発や建築等を行う場合、または、都市機能誘導区域外で誘導施設の開発や建築等を行う場合は、工事着手する30日前までに届出が必要となります。

     各誘導区域については下記の手引き又は区域図をご覧ください。

    届出の手引き(令和6年8月9日改定)

    居住誘導区域に関する届出

    対象となる行為

    ・居住誘導区域外で住宅に関する以下の開発行為や建築等行為を行う場合

    対象となる開発行為や建築等行為
    開発行為1.3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合
    2.1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為を行う場合で、その規模が1,000m2以上のもの
    建築等行為1.3戸以上の住宅を新築する場合
    2.建築物を改築、又は用途変更して3戸以上の住宅等とする場合

    届出様式(居住誘導区域に関する届出)※添付書類については『届出の手引き」をご覧ください。

    都市機能誘導区域に関する届出

    対象となる誘導施設

     川西町では、下表のとおり、2地区の都市機能誘導区域を設定しており、各々で設定している誘導区域が異なるため、届出対象となる誘導施設が異なります。

    都市機能誘導区域と誘導施設
    結崎駅周辺都市機能誘導区域・医療法第1条の5第1項に定める診療所のうち、内科・外科・整形外科・ 小児科のいづれかを含むもの
    ・食料品を扱う店舗面積3,000m2以上の商業施設
    役場周辺都市機能誘導区域・コンビニエンスストアなど、飲料食品や日用品の販売、現金自動預け払いサービス、公共料金支払いなどを複合的に扱う
     店舗面積250m2未満(小売 業を行うために用いられる床面積)の商業施設

    対象となる行為

    ・都市機能誘導区域外で誘導施設に関する以下の開発行為や建築等行為を行う場合

    対象となる開発行為や建築等行為
    開発行為1.誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為を行う場合             
    建築等行為1.誘導施設を有する建築物を新築する場合
    2.建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
    3.建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

    ・都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合