川西町立地適正化計画策定に伴う届出制度について
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川西町では、少子高齢化・人口減少社会が進む中、一定の住民サービスを確保しつつ、地域活力・賑わいを確保していくことを目的として、平成29年3月31日に都市再生特別措置法に基づく「川西町立地適正化計画」を策定しました。
それに伴い、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発や建築等を行う場合、または、都市機能誘導区域外で誘導施設の開発や建築等を行う場合は、工事着手する30日前までに届出が必要となります。
各誘導区域については下記の手引き又は区域図をご覧ください。
届出の手引き(令和7年3月改定)
居住誘導区域及び都市機能誘導区域(令和6年8月9日改定)
開発行為 | 1.3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合 2.1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為を行う場合で、その規模が1,000m2以上のもの |
建築等行為 | 1.3戸以上の住宅を新築する場合 2.建築物を改築、又は用途変更して3戸以上の住宅等とする場合 |
届出様式(居住誘導区域に関する届出)※添付書類については『届出の手引き」をご覧ください。
川西町では、下表のとおり、2地区の都市機能誘導区域を設定しており、各々で設定している誘導区域が異なるため、届出対象となる誘導施設が異なります。
結崎駅周辺都市機能誘導区域 | ・医療法第1条の5第1項に定める診療所のうち、内科・外科・整形外科・ 小児科のいづれかを含むもの ・食料品を扱う店舗面積3,000m2以上の商業施設 |
役場周辺都市機能誘導区域 | ・コンビニエンスストアなど、飲料食品や日用品の販売、現金自動預け払いサービス、公共料金支払いなどを複合的に扱う 店舗面積250m2未満(小売 業を行うために用いられる床面積)の商業施設 |
開発行為 | 1.誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為を行う場合 |
建築等行為 | 1.誘導施設を有する建築物を新築する場合 2.建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 3.建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 |
届出様式(都市機能誘導区域に関する届出)※添付書類については『届出の手引き」をご覧ください。
川西町役場まちづくり推進課
電話: 0745-44-2280
FAX: 0745-44-4734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!