産前産後期間の免除がはじまります
[2018年12月28日]
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出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
出産予定日の6ヶ月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
※ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。
届出の際は、以下の書類をご用意ください。
母子健康手帳など
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類。
窓口で届書を提出する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示してください。お持ちでない場合は、以下の①及び②を提示してください。
①マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し
②身元確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど