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あしあと

    危機関連保証の発動に伴う認定について【新型コロナウィルス関連】

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    新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、国が危機関連保証を発動しました。

    危機関連保証とは、信用の収縮が始まっている中、中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が別枠で融資額の100%を保証する制度です。

    危機関連保証の発動により、奈良県制度融資「大規模経済危機等対策資金」を令和2年3月13日よりご利用いただけます。

    指定期間 令和2年2月1日~令和3年12月31

    経済産業省ホームページ(新型コロナウイルス感染症関連(別ウインドウで開く)

    中小企業庁ホームページ(危機関連保証)(別ウインドウで開く)

    対象者

    新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該事由の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

    必要書類

    • 認定申請書
    • 売上高計算表
    • 上記の売上高計算表の実績が確認できる書類(試算表や売上台帳等)
    • 法人の場合は、最新の決算報告書(写)、法人事業概況説明書、履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)、定款のいずれか
    • 個人の場合は住民票(3か月以内に発行されたもの)、最新の確定申告書(写)のいずれか
    • 代理申請の場合は委任状

    新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

    前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウ イルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号および危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

      

    <対象となる方>

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

    ①業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者

    ②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者