工場立地法に基づく届け出
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あしあと
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工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの敷地面積に対する割合等を定め、 一定規模以上の工場(特定工場)の新設・増設等が行われる際に事前に届け出ることを義務付けています。
※川西町では独自の準則を定めていないため、国の準則が原則適用されます。
※関係法令・解説等、詳しくは経済産業省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
【業種】製造業、電気・ガス・熱各供給業(水力、地熱、太陽光発電施設を除く)
【規模】工場敷地面積が9,000平方メートル以上、または、建築面積が3,000平方メートル以上
種類 | 目的 | 提出期限 |
---|---|---|
(1)新設の届出 (法第6条および第7条) | 工場を新設または増設する場合 (実施制限機関の短縮申請を含む) | 着工90日前まで ※届出内容が基準に適合している場合は30日まで短縮可 |
(2)変更の届出 (法第8条) | 敷地内施設の用途変更や緑地面積の変更、業種の変更をする場合 (実施制限機関の短縮申請を含む) | 着工90日前まで ※届出内容が基準に適合している場合は30日まで短縮可 |
(3)氏名等変更の届出 (法第12条) | 届出者の氏名、住所の変更および工場の名称、所在地を変更する場合 | 事後、速やかに |
(4)承継の届出 (法第13条) | 工場等の譲渡を受ける場合 | 事後、速やかに |
地域未来投資促進法に基づく条例により、唐院工業団地・結崎工業団地区域内(工場立地特例区域)の特定工場については、緑地面積率と環境施設面積率の規制を緩和しました。
●緑地面積率・・・従来:20%以上 → 緩和後:10%以上
●環境施設面積率・・・従来:25%以上 → 緩和後:15%以上
※ その他の区域内の特定工場については、法令どおりの「緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上」が適用されます。
工場立地特例区域
※2020年12月28日の規則改正により、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。
(1)(2)特定工場の新設(変更)の届出
(3)氏名(名称、住所)変更届出書
(4)特定工場承継届出書
川西町役場まちづくり推進課
電話: 0745-44-2280
FAX: 0745-44-4734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!