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あしあと

    12月以降のセーフティネット保証(5号)の認定について

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    セーフティネット第5号

    セーフティネット保証5号とは

    売上高等が減少している指定業種の中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として信用保証協会が別枠で融資額の80%を保証する制度。

    詳しくは下記をご覧ください。

    中小企業庁HP(5号、指定業種)https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html

    令和6年12月以降のセーフティネット保証(5号)の認定について

    2024年12月以降の申請受付分から、セーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されます。
    それに伴って、申請書の様式も変更となっています。

    主な変更点

    1.指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書が1種類に統一された。

    変更点
    変更前
    「指定事業と非指定事業を兼業しており、主業種が指定事業を兼業している場合」の2種類
    変更後
    1種類に統一

    2.利益率による認定基準が追加された。

    3.認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更された。

    セーフティネット保証5号の認定申請について

    指定業種(※)に属する事業を行っている方で、次の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する者

    (1)最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス5パーセント以上の中小企業者。

    (2)原油価格の上昇により、製品等にかかる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

    (3)最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期の月平均売上高営業利益率に比して20%以上減少していること。

    セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定概要について


    対象業種

    提出書類

    ・認定申請書

    ・個人の場合は、直近の確定申告書の写し(全ページ)

    ・法人の場合は、履歴(現在)事項全部証明書の写し

    ・許認可が必要な業種の場合は、許認可証の写し

    ・指定対象となる事業を営んでいることが確認できる書類

    申請様式

    セーフティネット保証の注意事項

    • 売上高等の減少について 市町村長の認定が必要です。
    • 認定申請先は事業所の所在する市町村です。必要資料は原則下記のとおりです。
    • 川西町への申請の際には、認定申請書1部、申請する様式に対応した添付書類1部が必要になります。
    • 営んでいる(申請する)事業が指定業種に属することが証明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)や、売上高等が分かる書類等(試算表や売上台帳など)の提出が必要になります。
    • 代理申請の場合は委任状をお持ちください。
    • セーフティネット保証の各号には 指定期間が定められています。
      指定期間とは、事業者が市町村へ認定申請を行うことができる期間をいいます。
      指定期間内に市町村に認定申請を行った場合は、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込が指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

       ※セーフティネット保証の指定期間
      5号:令和6年12月31日まで延長

    • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
    • 市町村長から認定を受けた日から30日以内に、金融機関又は信用保証協会への保証申込を行う事が必要です。