セーフティーネット保証5号認定について【新型コロナウィルス関連】
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あしあと
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セーフティネット保証5号認定とは、中小企業信用保険法第2条第5項第5号に定める所定の要因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化等を行う制度です。
認定に係る取扱いが変わっていますのでご注意ください。
制度の概要、指定業種については中小企業庁のホームページで、最新のものをご確認ください。(申請前に指定業種に該当するか、必ずご確認ください。)
申請書・添付書類
最近1か月と見込み2か月の様式
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号および危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
<対象となる方>
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
①業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者