令和8年度 川西町結婚新生活支援補助金について
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結婚に伴い川西町で新生活を始める夫婦を経済的に支援することにより、少子化対策及び移住定住促進を図るため、当該新婚世帯に対して、住居費、引越費用及び住宅リフォームの一部を、予算の範囲内において補助します。
補助金を申請する日の属する年度の前年度の1月1日以降において婚姻届を受理された、次のいずれの要件にも該当する新婚世帯
(1)婚姻届の受理日における新婚世帯の年齢がいずれも39歳以下であること。
(2)申請日における新婚世帯の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録された住所が、川西町内の新住宅の住所と同一であること。
(3)川西町における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
(4)新婚世帯の双方が川西町に5年を超えて居住する意思があること。
(5) 新婚世帯の双方が日本国籍又は永住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
(6)新婚世帯の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号の合計所得金額であって、当該年度(町長が特別な事情があると認めた場合は前年度)の初日の属する年の前年分の所得をいう。)を合算した金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から 学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済がある場合は、所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
(7)新婚世帯の双方が町税を滞納していないこと。
(8)新婚世帯の双方が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者でないこと。
(9)新婚世帯の双方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(10)新婚世帯の双方又は一方が結婚新生活支援補助金の交付を受けたことがないこと。
(11)他の公的制度等により補助対象経費に対する支援を受けていないこと。
(12)申請を行う時点において、新婚世帯の双方が次に掲げるいずれかの講座の受講等を実施していること。(※講座等の受講については、「相談・支援プログラム」の項目をご覧ください。)
(ア) ライフデザイン支援講座
(イ) プレコンセプションケアに関する講座
(ウ) 医療機関への妊娠・出産に関する相談
(エ) 共家事・共育て講座
申請日の属する年度における次の費用。
(1)住宅取得費用及び住宅賃借費用(住宅に係る賃料、敷金、礼金、共益費など)
(2)住宅リフォーム費用(車庫、外構等は除く)
(3)引越費用
ただし、婚姻日前に係る経費は、婚姻日から起算して1年以内の経費に限るものとし、国又は他の地方公共団体におけるこの補助金と同様の趣旨による補助金の支給の対象となっている費用を除きます。
申請を行う時点で、新婚世帯の双方が下記(ア)~(エ)に掲げる講座受講または医療機関等への相談を完了している必要があります。講座等の選択は任意につき、双方で相談のうえ受講等を実施してください。なお、受講等にかかる費用(医療機関への妊娠・出産に関する相談にかかる費用等)は新婚世帯の自己負担となります。講座受講または医療機関への相談は、申請を行う年度内に行ったものが対象となります。
講座受講または医療機関等への相談が完了した後、「川西町結婚新生活支援補助金にかかる講座受講等報告書」を作成のうえ申請の際に提出してください。
(ア) ライフデザイン支援講座の受講
(イ) プレコンセプションケアに関する講座の受講
(ウ) 医療機関への妊娠・出産に関する相談
(エ) 共家事・共育て講座の受講
下記動画のうち、いずれか1件の聴講をもってライフデザイン講座の受講とします。
・イベント「ライフデザインセッション〜未来のモヤモヤにピカッと発見を(第1回)」の採録動画
・イベント「ライフデザインセッション〜未来のモヤモヤにピカッと発見を(第2回)」の採録動画
・イベント「ライフデザインセッション〜未来のモヤモヤにピカッと発見を(第3回)」の採録動画
(出典:こども家庭庁 若い世代に向けたライフデザインのための情報ポータルサイト モヤピカ!)
下記動画の聴講をもって、プレコンセプションケアに関する講座の受講とします。
・「プレコンセプションケア啓発動画2022」(出典:国立研究開発法人 国立成育医療研究センター)
医療機関または川西町保健センターに在籍する保健師への妊娠・出産に関する相談の実施。(医療機関に相談を行った場合は、領収書や診療明細等を添付してください。)
下記動画のうち、いずれか1件の聴講をもって共家事・共育て講座の受講とします。
・セミナー「男子のための「大人の家庭科」~共育(トモイク)×ジリメン~」アーカイブ動画
・セミナー「”産後ケア”って何するの?はじめての産後期と”夫婦共育”の話」アーカイブ動画
・セミナー「共に育てるための夫婦の会話術セミナー」アーカイブ動画
・セミナー「「ドラマ」から読み解く育休と家事シェア」アーカイブ動画
・セミナー「パパからはじまる家族の幸せ~「がんばる」ではなく「楽しむ」育児休業~」アーカイブ動画
(出典:厚生労働省 共育プロジェクト)
対象となる費用を合算した額以内の額で、婚姻の時点において新婚世帯双方が39歳以下の場合は30万円、29歳以下の場合は60万円を限度に、予算の範囲内で先着順により補助を行います。
ただし、勤務先等から住宅手当、引越手当等補助対象経費を補填する給付がなされている場合は、当該給付額を補助金の額から控除するものとします。
補助金の申請は、川西町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付してください。
(1)新婚世帯の住民票の写し
(2)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(3)所得が証明できる所得証明書の写し
(4)申請者の本人確認書類の写し
(5)新婚世帯の双方の市町村税等の滞納がないことを証明する書類
(6)貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を受けている場合に限る。)
(7)売買契約書又は工事請負契約書及び領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(住宅取得費用を支払った場合に限る。)
(8)リフォーム工事請負契約書及び領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(住宅リフォーム費用を支払った場合に限る。)
(9)賃貸借契約書及び領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(住宅賃借費用を支払った場合に限る。)
(10)住宅手当・引越手当等支給証明書(様式第2号。住宅手当・引越手当等が支給されている場合に限る。)
(11)引越費用に係る領収書の写し(引越費用を支払った場合に限る。)
(12)「川西町結婚新生活支援補助金にかかる講座受講等報告書」
(13)その他町長が必要と認める書類
1.全額返還
・虚偽の申請等をした場合
・補助金の申請日から3年未満に川西町から転出した場合
2.半額返還
・補助金の申請日から3年以上5年以内に川西町から転出した場合
様式第1号_川西町結婚新生活支援補助金交付申請書
様式第2号_住宅手当・引越手当等支給証明書
川西町結婚新生活支援補助金にかかる講座受講等報告書

この補助金は、こども家庭庁の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。
事業実施計画の概要を以下のとおり公表します。
令和8年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書

川西町役場福祉こども課
電話: 0745-44-2631
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!