令和6年度実施分住民税(個人町県民税)税制改正の主な変更点
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あしあと
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森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に課されます。令和6年度から、個人の町県民税の均等割額と合わせて年間1,000円が課税されます。なお、東日本大震災復興基本法等に基づき個人の町県民税の均等割額に1,000円が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度で終了するため令和6年度からの均等割等金額に変更はありません。
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
---|---|---|
町民税均等割額 | 3,500円(震災特例500円を含む) | 3,000円 |
県民税均等割額 | 2,000円(震災特例500円を含む) | 1,500円 |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
特定配当等にかかる所得および特定株式等譲渡所得金額にかかる所得について、これまで所得税と住民税で異なる課税方式を選択できました。しかし、金融所得課税は所得税と住民税を一体として設計されたことを踏まえ、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。(令和4年度税制改正)
そのため、所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額にかかる所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
選択する課税方式によっては住民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の方が除外されることになりました。ただし、以下の方は扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により国外に住所および居所を有しなくなった方
2.障害者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
【提出または提示が必要な書類】
国外居住親族にかかる扶養控除等の適用を受ける場合は、所得税の確定申告書や町県民税の申告書の提出時に、和訳分の「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出または提示が必要です。また、その国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、加えて「留学ビザ等の書類」や「障害者手帳等」の提出または提示が必要ですのでご注意ください。ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。