定額減税補足給付金(不足額給付)について
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あしあと
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令和6年に実施された定額減税に伴い、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し定額減税しきれないと見込まれた方には、令和6年にその差額を「調整給付金」として支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額および定額減税の実績等が確定した後に、本来給付すべき額に対して上記の調整給付額に不足が生じた方に、その不足分を追加で給付するものです。
令和6年度の調整給付についての詳細は以下をご覧ください。
「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)に関するお知らせ」(別ウインドウで開く)
不足額給付の対象と思われる方には確認書を郵送します。
内容をご確認のうえ必要事項を記入していただき、同封の返信用封筒にてご返送ください。
8月1日(金)から順次発送する予定
8月1日(金)〜 10月31日(金)
8月下旬〜11月下旬ごろ
令和7年1月1日時点において川西町にお住まいの方で、下記の「不足額給付①」または「不足額給付②」に該当する方
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額および定額減税の実績額が確定したあとに、本来給付するべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
【例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
※個人住民税の定額減税可能額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合もその額は変動しません。
・調整給付時後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律に対応することとされた方
以下の要件をすべて満たす方
【例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額が48万円超の方
「不足額給付時における調整給付所要額」−「当初調整給付時における調整給付額」=「支給額」(1万円単位)
※「当初調整給付時における調整給付額」が「不足額給付時における調整給付所要額」を上回っても、給付金の返還は必要ありません。
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
川西町、国の機関、警察などが給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
少しでも不審に感じたら警察署へご相談ください。