定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)に関するお知らせ
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あしあと
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において定額減税(別ウインドウで開く)が実施されています。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、給付金を支給します。
以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方、もしくは所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない方は対象外です。
所得税分=3万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)
※扶養親族には16歳未満の扶養親族も含みます。
※国外に居住している配偶者、扶養親族は対象外です。
以下、①と②を合計し、1万円単位に切り上げた額(下記の税額等はいずれも減税前)
・所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額を基に令和6年度分所得税額を推計しています)=①(①<ゼロの場合はゼロ)
・個人住民税分定額減税可能額ー令和6年度個人住民税所得割額=②(②<ゼロの場合はゼロ)
※令和6年分の所得税額が確定したあと、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
調整給付の対象となる方に、令和6年8月1日(木)から順次、確認書を郵送します。内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒により返送してください。
令和6年10月31日(木) 当日消印有効
令和6年8月下旬から11月下旬ごろ
川西町、国の機関、警察などが給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
少しでも不審に感じたら、すぐに警察署へご相談ください。