森林環境譲与税の使途について
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平成31年4月より森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。川西町には山林がなく、林業等の森林経営は行われていませんが、令和元年度9月より森林環境譲与税が国より譲与されました。その使途について、創設の経緯を踏まえて説明します。
平成30年度税制改革大綱(抜粋)より
パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林吸収源対策に係る地方財源の確保
森林を整備することは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養、地方創生や快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものです。しかしながら、森林整備を進めるにあたっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明の森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっています。パリ協定の枠組みの下でわが国の温室効果ガス排出削減目標を達成し、大規模な土砂崩れや洪水・浸水といった都市部の住民にも被害が及び得る災害から国民を守るためには、こうした課題に的確に対応し、森林資源の適切な管理を推進することが必要です。 このため、自然的条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について、市町村自らが管理を行う森林経営管理制度を創設。これに併せて森林関連法令の見直しが行われ、平成31年4月から施行されています。当該見直しを踏まえ、市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるための森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税とし、都市・地方を通じて、国民一人一人が等しく負担を分かち合って、国民皆で温室効果ガス吸収源等としての重要な役割を担う森林を支える仕組みとして、個人住民税均等割の枠組みを活用し、市町村が個人住民税均等割と併せて賦課徴収を行う。森林環境税は、地方の固有財源として、その全額を国の一般会計を経ずに、交付税及び譲与税配付金特別会計に払い込んだ上で、市町村及び都道府県に対して、森林環境譲与税として譲与する森林環境譲与税については、法令上使途を定め、市町村は森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に、都道府県は市町村が行う森林整備に対して支援等を行う費用に充てなければならないとされています。
森林環境税については、消費税率10%への引き上げ等、国民の負担を考慮し、令和6年度から課税する。税率は、新たな森林管理制度の施行後において追加的に必要となる需要量等を勘案し、年額1,000円とする。一方で、森林現場における諸課題にはできるだけ早期に対応する必要があるため、森林管理制度の施行とあわせ、森林環境譲与税の譲与は、令和元年度から実施されています。
森林環境税の具体的な内容
1 基本的な仕組み
イ 納税義務者等
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課する国税とする。
ロ 税率
森林環境税の税率は、年額1,000円とする。
ハ 賦課徴収
森林環境税の賦課徴収は、市町村において、個人住民税と併せて行うこととする。
ニ 国への払込み
市町村は、森林環境税として納付または納入された額を都道府県を経由して国の交付税及び譲与税配付金特別会計に払い込むこととする。
2 施行期日
森林環境税は、令和6年度から課税する。(消費税率が10%に引き上げられること等を考慮)
3 その他
個人住民税に準じて非課税の範囲、減免、納付・納入、罰則等に関する所要の措置を講ずる。
森林環境譲与税の具体的な内容
1 基本的な仕組み
イ 森林環境譲与税
森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に相当する額とし、市町村及び都道府県に対して譲与する。
ロ 譲与基準
(イ) 森林環境譲与税の10分の9に相当する額は、市町村に対し、当該額の10分の5の額を私有林人工林面積で、10分の2の額を林業就業者数で、10分の3の額を人口で按分して譲与する。
(ロ)森林環境譲与税の10分の1に相当する額は、都道府県に対し、市町村と同様の基準で按分して譲与する。
☆私有林人工林面積は、林野率により補正する。
ハ 使途及び公表
(イ)市町村は、森林環境譲与税を、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならないこととする。
(ロ)都道府県は、森林環境譲与税を、森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用に充てなければならないこととする。
(ハ)市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないこととする。
2 施行期日
森林環境譲与税は、令和元年度から譲与する。
森林環境税及び森林環境譲与税の創設に係る経過措置
森林環境税の課税は令和6年度から開始されますが、森林環境譲与税は令和元年度から施行されたため、その差5年間の財源は交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金により賄われることとなります。森林環境税の課税後は、借入金を償還しながら譲与税を交付することなるため、譲与割合等の具体的な手法を経過措置として定めています。(詳細は省略)
(林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税)
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければなりません。川西町には山林がないことから、当該譲与税の使途については、木材利用の促進や普及啓発等を図ることで検討しました。今後譲与される譲与税の見込み額を考慮したところ、基金積み立てを行い、後年度に必要額を取り崩し事業費に充てることが譲与税の有効な活用に繋がると考え、令和元年6月に川西町森林環境保全基金条例を制定したところです。なお、譲与税は毎年度9月と3月に交付されますので、予算措置の状況によりその使途をお知らせします。
川西町森林環境保全基金条例
令和元年度森林環境譲与税の使途内訳(予算措置と収入状況)
令和2年度森林環境譲与税の使途内訳(予算措置と収入状況)
令和3年度森林環境譲与税の使途内訳(予算措置と収入状況)
令和3年度 森林環境譲与税基金を活用した森林環境保全事業の実績
令和4年度森林環境譲与税の使途内訳(予算措置と収入状況)
令和4年度 森林環境譲与税基金を活用した森林環境保全事業の実績
令和5年度森林環境譲与税の使途内訳(予算措置と収入状況)
令和5年度 森林環境譲与税基金を活用した森林環境保全事業の実績