人権啓発活動/人権に関する法律
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:3424
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
『毎月11日は「人権を確かめあう日」』は、平成元年4月に市町村人権・同和問題「啓発連協」(別ウインドウで開く)が提唱してはじまった活動で、地域の住民が毎月11日に今一度、人権について考え行動し、人権意識を高めあおうとするものです。毎年4月11日を中心に、奈良県各地で「人権を確かめ合う日」にちなんた集会が開かれています。磯城郡では3町共催で『「人権を確かめあう日」磯城郡集会』を開催しています。
昭和44年7月に同和対策事業特別措置法が制定されたことを記念して、奈良県では毎年7月を「差別をなくす強調月間」としています。この月間に合わせて、奈良県や県内市町村では、あらゆる差別をなくすための様々な取り組みが行われています。川西町でも『差別をなくす町民集会』開催、町人権擁護委員による人権なんでも相談時間を延長、弁護士による無料法律相談などの取り組みを実施しています。
法務省及び全国人権擁護委員連合会(別ウインドウで開く)は、昭和24年以来、『人権デー(12月10日)』を最終日とする1週間を『人権週間』と定めています。期間中、「世界人権宣言」の趣旨を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚に繋がる活動が実施されます。川西町では、町の人権擁護委員の皆さんと協力して街頭啓発活動、人権なんでも相談時間を延長などの取り組みを実施しています。
平成28年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、決して許されるものではありません。私たち一人ひとりが法律の趣旨を十分に理解し、みんなの力で差別のない明るい社会を築きましょう。
くわしくはこちら(法務省ホームページ(別ウインドウで開く))
平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。一人ひとりが違いを認め合い、お互いの人権を尊重し合う社会を築きましょう。
くわしくはこちら(法務省ホームページ)(別ウインドウで開く)
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!