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あしあと

    令和元年11月5日から住民票等に旧氏(旧姓)を併記できます。

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    住民票やマイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)を併記できます

    住民票、マイナンバーカードなどへの旧氏併記のご案内

    令和元年11月5日(火)から婚姻などで氏に変更があった人からの申し出により、住民票やマイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)を併記することができます。これにより、保険・携帯電話の契約や仕事などの場面でも旧氏で本人確認ができるようになります。

    旧氏を併記したい場合は、11月5日(火)以降に旧氏を証明する資料(戸籍謄本など)をご用意いただき、住民保険課窓口で手続きをしていただく必要があります。申請方法など詳細は、住民保険課までお問い合わせいただくか、総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    旧氏の印鑑登録について

    請求により、住民票等に、旧氏(旧姓)が記載された方は、氏名のほかに旧氏を示す印で印鑑登録ができます。

    ※既に印鑑登録をされており、旧氏を示す印で新たに登録を希望される方は、現在の登録印鑑の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏を示す印での印鑑登録申請をしてください。

    印鑑登録に関する詳しい手続きは、印鑑登録(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。