年金生活者支援給付金制度について
[2020年4月13日]
ID:5594
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以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上である
・世帯員全員が市町村民税非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である。
以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得額が約462万円以下である
(1)平成31年4月1日以前から年金を受給している方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が令和元年9月上旬から順次届きます。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出して下さい。
(2)平成31年4月2日以降に年金を受給し始めた方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをして下さい。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
制度など、詳しく知りたい場合は、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせ下さい。
ねんきんダイヤル 0570-05-1165 (ナビダイヤル)
※050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165
桜井年金事務所 0744-42-0033