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あしあと

    新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

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    新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

    令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請手続きが始まりました。

    対象となる方

    臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予は、以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。

    (1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

    (2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。

    対象期間

    令和2年2月分以降

    ※令和2年7月以降は、改めて申請が必要です。

    申請に必要なもの

    ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書

    ・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

    ※それぞれの申請書等は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

    ※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。

    申請先

    川西町役場または年金事務所へ郵送してください。

    ※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

    詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。