離婚時の年金分割制度について
- 離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
- 離婚後2年以内(※)に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターまでご相談ください。
- (※)年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚時2年を経過した場合は、調停等の成立日から6ヶ月以内であれば手続き可能です。*調停等の成立日が令和2年8月2日以前の場合は1ヶ月以内。
離婚時の年金分割のイメージ
- サラリーマン等が加入する厚生年金は、給与等の報酬の額に応じて保険料を納付し、報酬額の記録に応じて厚生年金が支払われます。
- 離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額の記録が分割されることになり、年金額をお二人で分割できます。
年金分割の方法(2種類)
※いずれの場合も離婚後2年以内に手続きを行っていただくことが必要です。
合意分割
- お二人からの請求により、年金を分割できます。
- 年金分割の割合は、お二人の合意、または、裁判手続によって決定されます。
3号分割
- サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3被保険者(※)であった方からの請求により、年金を分割できます。
- 年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
- 平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象となります。
- (※)厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方
問い合わせ先
桜井年金事務所 0744-42-0033
日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)も併せてご覧ください。