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あしあと

    未熟児養育医療について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3488

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     身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する入院医療費の自己負担分を公費により助成する制度です。ただし、一部自己負担金が必要となります。

     なお、保険適用とならない治療費等については公費負担の対象にはなりません。

    給付対象児

     

     川西町に住所があり、指定養育医療機関において、次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児。

     

     1.出生時の体重が2,000グラム以下

     

     2.生活能力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

    症状
    項目 内容 
    一般状態 ・運動不安、けいれんがあるもの
    ・運動が異常に少ないもの
    体温 ・体温が摂氏34度以下のもの 

    呼吸器系
    循環器系 

    ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
    ・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
    ・出血傾向の強いもの 
    消化器系・生後24時間以上の排便のないもの
    ・生後48時間以上のおう吐が持続しているもの
    ・血性吐物,血性便のあるもの 
    黄疸 ・生後数時間以内に黄疸が現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの 

    自己負担金

     

     給付対象児のいる世帯の所得に応じて自己負担があります。

     自己負担金は、納入通知書を送付しますので金融機関にてお支払いください。

    未熟児養育医療保護者負担金(徴収基準額)

     

     ※自己負担金については、子ども医療費助成制度の助成対象となりますので、手続きをしてください。

    奈良県内指定養育医療機関

     

     奈良県内の指定養育医療機関は、次のとおりです。

     なお、県外の医療機関でも、指定養育医療機関であれば、この給付が受けられます。

     

     

    奈良県内の指定養育医療機関(平成25年4月1日現在)
     医療機関名所在地 電話(代表) 
     奈良県立医科大学附属病院橿原市四条町8400744-22-3051 
     奈良県総合医療センター(旧、県立奈良病院)奈良市平松1-30-10742-46-6001
     奈良市立奈良病院奈良市東紀寺町1-50-10742-24-1251
     大和高田市立病院大和高田市磯野北町1-10745-53-2901
     天理よろず相談所病院天理市三島町2000743-63-5611
     近畿大学医学部奈良病院生駒市乙田町1248ー10743-77-0880

    申請手続き

     

     未熟児養育医療の給付申請をされる方は、申請に必要な書類を添えて、すみやかに保険年金課までご提出下さい。

     

    【申請者】

     親権者、未成年後見人又は乳児を現に監護する者

     

    【申請必要書類】  ※役場窓口でもお受け取りできます。

     1.印鑑

     2.養育医療給付申請書(様式第1号)

     

     3.養育医療意見書(様式第2号)   ※指定医療機関の医師に記入してもらってください

     

     4.世帯調書(様式第3号)    ※扶養義務者を含め、世帯構成員全員を記載してください。

     

     5.同意書・確約書・委任状

    同意書・確約書・委任状

     

     6.対象乳児の健康保険証

     

     7.所得税額の証明書類

       ・世帯調書(様式3)に記載した全員の所得税額を証明するものが必要です。

         (例:確定申告控、源泉徴収票、生活保護受給世帯証明等)

       ・所得税額の証明書類は、申請が1~6月の場合は、前々年度の所得分、

         7~12月の場合は、前年の所得分に対する書類が必要です。

     

     ※その他、町長が必要と認める書類をご提出いただく場合があります。

     

     

    次のような場合は必ず届出をしてください

     

    • 住所等が変わったとき
    • 加入している健康保険証に変更があったとき
    • 医療券を紛失したとき
    • 当初意見書の入院期間が延長になったとき
    • 指定医療機関を転院するとき
    • 扶養義務者の所得税額等に変更が生じたとき