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    福祉医療費助成制度

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7342

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    福祉医療費助成制度について

     子ども医療・心身障がい者医療・ひとり親家庭等医療・重度心身障がい老人等医療

    福祉医療制度とは

     福祉医療費助成制度は、受給対象となる方に対し医療機関等で保険診療を受けた際の自己負担額の一部を助成する制度です。

     

    ※子ども医療費助成制度の対象者である未就学児(小学校就学前の乳幼児)については、令和元年8月診療分から一部負担金を病院の窓口でお支払いすると医療を受ける事ができるよう制度改正されました(現物給付)。


    ※子ども医療費助成制度の対象者を令和5年4月診療分から15歳に達する日以後の最初の3月31日までから、18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大されました。



    各福祉医療費助成制度の受給者

    福祉医療費助成制度
      制度名受給者所得制限
     子ども医療

     ◆0歳~小学校就学前の乳幼児

    なし

     ◆小学生及び中学生

     ◆18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(R5.4.1診療分より15歳から18歳に拡大されました)

     心身障がい者医療

     1~75歳未満で身体障害者手帳1級・2級、奈良県の療育手帳A1・A2の所持者(H22.6.1以前に発行された療育手帳「A」も対象)

    なし

     ひとり親家庭等医療

     (H23.8.1より父子も可)

     ◆18歳未満の児童(※)及びその児童を扶養している配偶者のいない女子または男子なし
     ◆父母のいない18歳未満の児童(※)及びその児童を扶養している配偶者のいない女子または男子、未婚の女子または男子
     ※ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
     重度心身障がい老人等医療

     ◆後期高齢者医療被保険者で身体障害者手帳1級・2級、奈良県の療養手帳A1・A2(H22.6.1以前に発行された療育手帳「A」も対象)

    なし 
     ◆75歳以上の方でひとり親家庭等医療の該当者


    ※川西町に住所を有すること及び医療保険に加入されていることが必要となります。

    ※生活保護法を受給されている方は対象外となります。

    ※子ども医療、心身障がい者医療、ひとり親家庭等医療、重度心身障がい老人等医療の助成を重複してご利用いただくことはできません。


    認定申請手続き必要書類


    上記受給者に該当すると思われる方は、住民保険課へ交付申請して下さい。

     申請の際は

     ● 受給者の健康保険証

     ● 受給者本人名義の通帳
     ※子ども医療の場合は、健康保険の被保険者の通帳です。
      ただし、被保険者が両親以外の場合は、主たる養育者の通帳です。

    ● 受給者本人が確認できる書類 
     ※マイナンバーカード、運転免許証、旅券など

    ● 受給資格を証明するもの
     ※身体障害者手帳、奈良県の療育手帳、ひとり親であることが確認できる戸籍、児童扶養手当証等

    ● ご本人・配偶者・扶養義務者の所得証明書。ただし、マイナンバーの提示に同意いただける場合は不要です。
     ※課税所得証明書(非課税所得証明書)等、所得額・控除額・扶養人数の確認出来る証明書

     ※扶養義務者とは原則、民法上の扶養義務者(曽祖父母、祖父母、父母、配偶者(事実婚も含む)、兄弟姉妹、子、孫、曾孫)であり、かつ
      ・ 同じ住所の方
      ・ 別住所の健康保険の被保険者
      ・ 別住所の税法上の扶養者

    ※令和5年8月1日診療以降の子ども医療は所得の確認が不要となりました。


    助成の流れ


    助成金の支給については以下の3つの方法があります。

    ①現物給付・・・医療機関等の窓口で一部負担金の支払いのみ

    ②自動償還・・・医療機関等の窓口で医療保険の自己負担額(1〜3割)を支払い、後日、事前に登録した金融機関口座に町から自動的に助成金を支給

    ③通常償還・・・療機関等の窓口で医療保険の自己負担額(1〜3割)を支払い、後日、医療機関等から発行される領収証等により、町の窓口で助成金の申請をする


    ◆県内の医療機関(院外処方薬局・整骨院等も対象)を受診したとき

    ① 0歳~小学校就学前の乳幼児(現物給付)

     1.保険証と一緒に医療機関窓口で福祉医療受給資格者証(水色)を提示してください。

                          ↓

     2.会計時には、ひと月、医療機関ごとに一部負担金を支払うと医療が受けられます。


    ② 上記以外の年齢(自動償還)

     1.保険証と一緒に医療機関窓口で福祉医療受給資格者証(白色もしくは黄色)を提示してください。

         (注) 重度心身障がい老人等医療について受給資格証はありません

                           ↓ 

     2.会計時にいったん保険診療の自己負担額(1割~3割)をご負担ください。

                           ↓

     3.後日、一部負担金を除いた額を助成金として、登録された口座に自動償還いたします。


    ◆申請が必要なとき

    ③ ①②の方ともに(通常償還)

     下記のときは申請ください。

     ・ 県外で受診されたとき

     ・ 県内で受診した際に、受給資格証を提示しなかったとき

      → 領収書と印鑑(署名の場合不要)を持参


     ・ 保険適用の治療用装具を医師の指示で作ったとき

     ・ 健康保険証等の提示なく10割負担したとき

     ・ あんま・はりきゅう・マッサージで保険診療を受けたとき等

      → 健康保険者から給付を受けた療養費決定通知書と印鑑(署名の場合は不要)を持参


    ◆その他

     ・ 重度心身障がい老人等医療の窓口申請は医療機関が県内・県外にかかわらず不要です。

     ・ 自動償還されるまでには医療機関での自己負担後2~3か月を要します。

     ・ 振り込みの通知はしておりません。通帳と領収証でご確認ください。ご不明な場合は住民保険課までお問い合わせください。


    助成金額、一部負担金について

    福祉医療の助成金額、一部負担金

     通院入院調剤薬局
    ① 0歳~小学校就学前の乳幼児(現物給付)

    ひと月、医療機関ごとに500円の一部負担金を支払うことで、通院医療が受けられます。

    ひと月、医療機関ごとに1,000円の一部負担金を支払うことで、入院医療が受けられます。(ただし、14日未満の入院の場合は、一部負担金が500円となります。)

    窓口負担はありません。

    ② 上記以外の年齢(自動償還)

    保険適用の自己負担額(1~3割)から、ひと月、医療機関ごとに500円の一部負担金を除いた額が、約2~3か月後に償還されます。

    保険適用の自己負担額(1~3割)から、ひと月、医療機関ごとに1,000円の一部負担金を除いた額が、約2~3か月後に償還されます。(ただし、14日未満の入院の場合は、500円の一部負担金を除いた額となります。)

    保険適用の自己負担額(1~3割)全額が、約2~3か月後に償還されます。

    ③ ①②の方ともに
    (通常償還)
    保険適用の自己負担額(1~3割)から、ひと月、医療機関ごとに500円の一部負担金を除いた額を、申請後約1〜2か月後に助成します。保険適用の自己負担額(1~3割)から、ひと月、医療機関ごとに1,000円の一部負担金を除いた額を、申請後約1~2か月後に助成します。(ただし、14日未満の入院の場合は、500円の一部負担金を除いた額となります。)

    保険適用の自己負担額(1~3割)全額が、申請後約1〜2か月後に助成します。

    ※注意事項

    1.医療保険制度の自己負担額の一部を助成しますので、予防接種や健康診断、差額ベッド代等は対象外です。また、入院時の食事療養にかかる標準負担額、生活療養にかかる標準負担額も対象外です。

    2.学校のケガ等で日本スポーツ振興センターからの給付がうけられる場合も助成対象外となります。

    3.総合病院の場合は、医科と歯科それぞれに一部負担金が発生します。

    4.同じ診療科で同月に入院と通院で自己負担額が発生した場合も、それぞれに一部負担金が発生します。

    5.法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その金額分は助成の対象外です。



    マイナンバー制度(独自利用事務)について

    独自利用事務とは


     本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)として、独自にマイナンバーを利用する事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、条例を定めています。

     独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能です(マイナンバー法第19条第8号)。


    独自利用事務の情報連携に係る届出について


     本町の独自利用事務のうち、情報連携を行う「福祉医療事務(下記)」については、個人情報保護評価委員会の届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されております。


     1.ひとり親等の医療費助成に関する事務

     2.心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務

     3.子どもの医療費助成に関する事務

     4.重度心身障害者等の医療費助成に関する事務