福祉医療費助成制度(子ども医療・心身障がい者医療・ひとり親家庭等医療・重度心身障がい老人等医療)
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あしあと
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福祉医療費助成制度は、受給者の申請に基づき、医療保険の自己負担額の一部を助成する町の制度です。
川西町に住所を有し、医療保険に加入している(生活保護を受給していない)方が対象です。
また、福祉医療(子ども医療、心身障がい者医療、ひとり親家庭等医療、重度心身障がい老人等医療、川西町精神障害者医療費助成事業)を重複して受給することはできません。
制度名 | 受給者 | 所得制限 |
子ども医療費助成 | 0歳〜18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育する者 | なし |
心身障がい者医療費助成 | 1〜75歳未満で心身障害者手帳1・2級、奈良県の療育手帳A1・A2の所持者(平成22年6月1日以前に発行された療育手帳「A」も対象) | なし |
ひとり親家庭等医療費助成 (H23年8月1日より父子も可) | ・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童とその児童を扶養している配偶者のいない女子または男子 ・父母のいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童とその児童を扶養している配偶者のいない女子または男子、未婚の女子または男子 | なし |
重度心身障がい老人等医療費助成 | ・後期高齢者医療被保険者で心身障がい者医療費助成の該当者 ・後期高齢者医療被保険者でひとり親家庭等医療費助成の該当者 | なし |
一部負担金は保険適用分について、月ごと、医療機関ごとです
通院 | 入院 | 調剤薬局 |
500円 | 500円 (14日以上の入院は1000円) | 自己負担なし |
・予防接種や健康診断、差額ベッド代等は対象外です。また、入院時の食事療養にかかる標準負担額、生活療養にかかる標準負担額も対象外です。
・学校のケガ等で日本スポーツ振興センターからの給付がうけられる場合も助成対象外となります。
・総合病院の場合は、医科と歯科それぞれに一部負担金が発生します。
・同じ診療科で同月に入院と通院で自己負担額が発生した場合も、それぞれに一部負担金が発生します。
・法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その金額分は助成の対象外です。
受給者に該当する方は、住民保険課へ交付申請して下さい。
申請の際は
1.受給者の健康保険証
※子ども医療の場合は、子どもの健康保険証
2.受給者本人名義の通帳
※子ども医療の場合は、健康保険の被保険者の通帳
ただし、被保険者が両親以外の場合は、主たる養育者の通帳
3.受給者本人が確認できる書類
※マイナンバーカード、運転免許証、旅券など
4.受給資格を証明するもの
※心身障がい者医療費助成、重度心身障がい老人等医療費助成の方は身体障害者手帳または奈良県の療育手帳
※ひとり親家庭等医療費助成の方はひとり親であることが確認できる戸籍、児童扶養手当証等
5.ご本人・配偶者・扶養義務者の所得証明書。マイナンバーの提示に同意いただける場合は不要です。
※課税所得証明書(非課税所得証明書)等、所得額・控除額・扶養人数の確認出来る証明書
◎扶養義務者とは原則、民法上の扶養義務者(曽祖父母、祖父母、父母、配偶者(事実婚も含む)、兄弟姉妹、子、孫、曾孫)であり、かつ以下のいずれかに該当する者
・ 同じ住所の方
・ 別住所の健康保険の被保険者
・ 別住所の税法上の扶養者
◎令和5年8月1日診療以降の子ども医療は所得の確認が不要となりました。
受給資格者証は県内の医療機関(院外処方薬局・整骨院等も対象)で使えます。
1.保険証と一緒に医療機関窓口で福祉医療受給資格者証(水色)を提示してください。
↓
2.会計時には、ひと月、医療機関ごとに一部負担金を支払い。調剤薬局は窓口負担なしです。
※就学児~18歳年度末までの方は令和6年8月診療分から現物給付になりました。
・子ども医療費助成制度の対象者を令和5年4月診療分から15歳に達する日以後の最初の3月31日までから、18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大されました。
・未就学児(小学校就学前の乳幼児)については、令和元年8月診療分から現物給付になりました。
1.保険証と一緒に医療機関窓口で福祉医療受給資格者証(白色)を提示してください。
※重度心身障がい老人等医療の方は受給資格証はありません。
↓
2.会計時にいったん保険診療の自己負担額(1割~3割)をご負担ください。
↓
3.後日、一部負担金を除いた額を助成金として、登録された口座に振り込みます。
下記のときは申請ください。
① 県外受診や、県内で受診した際に受給資格証を提示しなかったとき
② 保険適用の治療用装具を医師の指示で作ったとき
③ 健康保険証等の提示なく10割負担したとき
④ あんま・はりきゅう・マッサージで保険診療を受けたとき等
申請時持参するもの
①のとき 領収書と印鑑(署名の場合不要)を持参
②〜④のとき 健康保険者から給付を受けた療養費決定通知書と印鑑(署名の場合は不要)を持参
・ 振り込みまで医療機関での自己負担後2~3か月を要します。
・ 振り込みの通知はしておりません。通帳と領収証でご確認ください。ご不明な場合はお問い合わせください。
重度心身障がい老人等医療費助成の方は受給資格者証がありません。被保険者証を提示すると、診療月から3〜4か月後に登録された口座に振り込みます。
領収書と印鑑(署名の場合不要)持参のうえ、申請ください。
18歳年度末までの方は、令和6年8月診療分より窓口での負担が少なくなりますが、適正受診を心がけましょう!
奈良県は救急相談窓口を設置しています。子どもの急な病気などでお困りの際は、ご活用ください。
こども救急電話相談
携帯電話・プッシュ回線からは #8000
ダイヤル回線・IP電話からは 電話番号0742-20-8119 へおかけください。
相談日時 平日 18時〜翌朝8時
土曜 13時〜翌朝8時
日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日) 8時〜翌朝8時
対応者 看護師(必要に応じて小児科医師)
対象者 奈良県内に住む15歳未満の子ども及びその家族等
奈良県救急安心センター相談ダイヤル
携帯電話・プッシュ回線からは #7119
ダイヤル回線・IP電話からは 電話番号0744-20-0119 へおかけください。
24時間・365日体制でアドバイスを行っています。
これらの電話は相談・助言を目的とするものです。症状が重篤で、すぐに救急車が必要な場合は、119番へ通報をお願いします。
本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)として、独自にマイナンバーを利用する事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、条例を定めています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能です(マイナンバー法第19条第8号)。
本町の独自利用事務のうち、情報連携を行う「福祉医療事務(下記)」については、個人情報保護評価委員会の届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行い、承認されています。
1.ひとり親等の医療費助成に関する事務
2.心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務
3.子どもの医療費助成に関する事務
4.重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
マイナンバー独自利用事務
医療機関等の窓口で一部負担金を支払う。
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!