川西町結婚新生活支援補助金について
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令和7年4月1日より、結婚に伴い川西町で新生活を始める夫婦を経済的に支援することにより、少子化対策及び移住定住促進を図るため、当該新婚世帯に対して、住居費、引越費用及び住宅リフォームの一部を、予算の範囲内において補助金を支給します。
補助金を申請する日の属する年度の前年度の1月1日以降において婚姻届を受理された、次のいずれの要件にも該当する新婚世帯
(1)婚姻届の受理日における新婚世帯の年齢がいずれも39歳以下であること。
(2)申請日における新婚世帯の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録された住所が、川西町内の新住宅の住所と同一であること。
(3)川西町における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
(4)新婚世帯の双方が川西町に5年を超えて居住する意思があること。
(5) 新婚世帯の双方が日本国籍又は永住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
(6)新婚世帯の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号の合計所得金額であって、当該年度(町長が特別な事情があると認めた場合は前年度)の初日の属する年の前年分の所得をいう。)を合算した金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から 学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済がある場合は、所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
(7)新婚世帯の双方が町税を滞納していないこと。
(8)新婚世帯の双方が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者でないこと。
(9)新婚世帯の双方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(10)新婚世帯の双方又は一方が結婚新生活支援補助金の交付を受けたことがないこと。
(11)他の公的制度等により補助対象経費に対する支援を受けていないこと。
申請日の属する年度における次の費用とする。
(1)住宅取得費用及び住宅賃借費用(住宅に係る賃料、敷金、礼金、共益費など)
(2)住宅リフォーム費用(車庫、外構等は除く)
(3)引越費用
ただし、婚姻日前に係る経費は、婚姻日から起算して1年以内の経費に限るものとし、国又は他の地方公共団体におけるこの補助金と同様の趣旨による補助金の支給の対象となっている費用を除く。
対象となる費用を合算した額以内の額で、婚姻の時点において新婚世帯双方が39歳以下の場合は30万円、29歳以下の場合は60万円を限度とする。
ただし、勤務先等から住宅手当、引越手当等補助対象経費を補填する給付がなされている場合は、当該給付額を補助金の額から控除するものとする。
補助金の申請は、川西町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付してください。
(1)新婚世帯の住民票の写し
(2)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(3)所得が証明できる所得証明書の写し
(4)申請者の本人確認書類の写し
(5)新婚世帯の双方の市町村税等の滞納がないことを証明する書類
(6)貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を受けている場合に限る。)
(7)売買契約書又は工事請負契約書及び領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(住宅取得費用を支払った場合に限る。)
(8)リフォーム工事請負契約書及び領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(住宅リフォーム費用を支払った場合に限る。)
(9)賃貸借契約書及び領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(住宅賃借費用を支払った場合に限る。)
(10)住宅手当・引越手当等支給証明書(様式第2号。住宅手当・引越手当等が支給されている場合に限る。)
(11)引越費用に係る領収書の写し(引越費用を支払った場合に限る。)
(12)その他町長が必要と認める書類
1.全額返還
・虚偽の申請等をした場合
・補助金の申請日から3年未満に川西町から転出した場合
2.半額返還
・補助金の申請日から3年以上5年以内に川西町から転出した場合
様式第1号
様式第2号
川西町役場福祉こども課
電話: 0745-44-2631
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!