個人住民税の定額減税について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7965
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担の緩和と、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人町・県民税について定額減税が実施されます。
個人住民税の定額減税の概要は以下の通りです。
・前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
・本人、配偶者を含む扶養家族1人につき1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において、1万円の定額減税が行われます。
1.給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
➤令和6年6月分は徴収されず、定額減税”後”の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分けて徴収されます。
2.納付書及び口座振替でお支払いをいただく方(普通徴収)
➤定額減税”前”の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除されます。控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
3.公的年金等から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
➤定額減税”前”の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除されます。控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
実施方法の詳しい図解などはこちらをご覧ください
・減税額については、納税通知書の裏面または特別徴収税額通知書の概要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(別ウインドウで開く)をご参照ください。