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あしあと

    令和5年度川西町物価高騰対策給付金(こども加算)のお知らせ

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    令和5年度川西町物価高騰対策給付金(こども加算)に関するお知らせ

    給付金の概要

    令和5年12月1日を基準日とした川西町物価高騰対策給付金を受給する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、こども1人あたり5万円を支給します。

    対象世帯

    令和5年12月1日を基準日とした川西町物価高騰対策給付金を受給する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯。

    ※非課税世帯(7万円給付)、均等割のみ課税世帯(10万円給付)のいずれも対象です。

    加算の対象となる児童

    平成17年4月2日以降生まれの児童

    • 基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童はこども加算の対象外です。
    • 住民票を移していない施設入所児童などは、こども加算の支給対象児童には含みません。
    • 例外的に、別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)は対象となります。

    給付額

    対象児童1人あたり5万円

    ※こども加算の支給を受けた世帯で支給対象児童に扶養していない児童が含まれていたことが判明した場合、こども加算の返還が必要となります。

    申請期限

    令和6年5月31日(金) ※郵便消印有効

    手続き方法

    給付対象となる可能性がある世帯の世帯主様宛に、令和6年2月中旬から順次、確認書を郵送していますので、内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒により返送してください。

    確認書(非課税世帯)が届いた場合

    確認書(非課税世帯)の記載注意事項

    確認書が届いた場合

    確認書(均等割のみ課税)の記載注意事項

    委任状様式

    給付金の支払予定日

    初回振込

    令和6年3月8日(金) ※現時点での予定のため、変更となることがあります。

    2回目以降の振込

    毎月3回(10日、20日、月末日の前後)

    注意事項

    • 支払予定日どおりに給付金が支払われるためには、「支払処理締め日までに役場福祉こども課に申請書類一式が到着していること」、「申請書類一式に不備がないこと」、「審査の結果、給付対象であると確定できること」の3点が必要となりますので、ご注意ください。
    • 振り込みの通知は送付しませんので、通帳を記帳いただき、入金の確認をお願いします。

    申請にあたって特別な配慮を要する場合

    以下のような、申請にあたって特別な配慮を要する方が給付金の申請を行う場合、福祉こども課(0745-44-2631  午前8時30分~午後5時15分 土日、祝日、年末年始を除く)までお問い合わせください。

    • 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方
    • 児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法等の規定による措置入所の対象となっている方
    • ホームレス、無戸籍の方 

    など

    給付金詐欺にご注意ください

    令和5年度川西町物価高騰対策給付金(こども加算)は、一定期間に多額の現金が振り込まれることになりますので、給付金に便乗した詐欺には十分にご注意ください。

    公的機関を名乗る職員から給付金の手続きについて案内があっても、キャッシュカードを預かろうとしたり、暗証番号を聞き出そうとすることはありません。

    少しでも不審に感じたら、すぐに警察署にご相談ください。


    令和5年度川西町物価高騰対策給付金(こども加算)の譲渡、担保提供、差押えの禁止等

    令和5年度川西町物価高騰対策給付金(こども加算)は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月法律第81号)(別ウインドウで開く)第2条の規定による給付金に該当します。

    そのため、令和5年度川西町物価高騰対策給付金(こども加算)を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないほか、令和5年度川西町物価高騰対策給付金(こども加算)として給付された金銭の差し押さえもできません。

    令和5年度川西町物価高騰対策給付金(こども加算)を受けられる方や、その債権者等に該当する方は、法の趣旨をご理解のうえ、取り扱いには十分にご注意ください。