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あしあと

    令和5年度川西町物価高騰対策給付金(均等割のみ課税)のお知らせ

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7798

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    令和5年度川西町物価高騰対策給付金(均等割のみ課税)に関するお知らせ

    給付金の概要

    令和5年度川西町物価高騰対策給付金は、物価高騰等による経済事情の急激な変動が低所得世帯に与える影響を緩和するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税が均等割のみ課税されている世帯)に対し、1世帯あたり10万円を給付するものです。

    給付対象者

    次のいずれにも該当する方が対象です。

    • 令和5年12月1日(基準日)時点に住民票が川西町にある方
    • 世帯内で令和5年度住民税を課税されている方が全員均等割のみの世帯(均等割のみ課税世帯)
    • 住民税非課税世帯を対象とした令和5年度川西町物価高騰対策給付金(7万円給付)の対象とならない世帯

    給付対象外となる場合

    以下の項目に一つでも該当する世帯は、給付対象外となります。

    • 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養等を受けている世帯
    • 世帯全体が専従者である世帯
    • 住民税が未申告の方がいる世帯(住民税申告後に均等割世帯となった場合は対象となります。未申告の方は早めに申告してください。)
    • 住民税の申告内容を変更し、住民税所得割が課税された世帯
    • 租税条約の免除を届け出ている世帯員がいる世帯
    • 令和5年1月2日以降に国外から初転入した方がいる世帯
    • 他の市区町村で、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち低所得世帯支援枠を活用した給付金の対象となった世帯

    給付額

    1世帯あたり10万円

    申請期限

    令和6年5月31日(金) ※郵便消印有効

    手続き方法

    給付対象となる可能性がある世帯の世帯主様宛に、令和6年2月中旬から順次、確認書を郵送していますので、内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒により返送してください。

    確認書(均等割のみ課税)が届いた場合

    確認書(均等割のみ課税)の記載注意事項

    委任状様式

    給付金の支払予定日

    初回振込

    令和6年3月8日(金) ※現時点での予定のため、変更となることがあります。

    2回目以降の振込

    毎月3回(10日、20日、月末日の前後)

    注意事項

    • 支払予定日どおりに給付金が支払われるためには、「支払処理締め日までに役場福祉こども課に申請書類一式が到着していること」、「申請書類一式に不備がないこと」、「審査の結果、給付対象であると確定できること」の3点が必要となりますので、ご注意ください。
    • 振り込みの通知は送付しませんので、通帳を記帳いただき、入金の確認をお願いします。

    申請にあたって特別な配慮を要する場合

    以下のような、申請にあたって特別な配慮を要する方が給付金の申請を行う場合、福祉こども課(0745-44-2631  午前8時30分~午後5時15分 土日、祝日、年末年始を除く)までお問い合わせください。

    • 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方
    • 児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法等の規定による措置入所の対象となっている方
    • ホームレス、無戸籍の方 

    など

    給付金詐欺にご注意ください

    令和5年度川西町物価高騰対策給付金(均等割のみ課税)は、一定期間に多額の現金が振り込まれることになりますので、給付金に便乗した詐欺には十分にご注意ください。

    公的機関を名乗る職員から給付金の手続きについて案内があっても、キャッシュカードを預かろうとしたり、暗証番号を聞き出そうとすることはありません。

    少しでも不審に感じたら、すぐに警察署にご相談ください。


    令和5年度川西町物価高騰対策給付金(均等割のみ課税)の譲渡、担保提供、差押えの禁止等

    令和5年度川西町物価高騰対策給付金(均等割のみ課税)は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月法律第81号)(別ウインドウで開く)第2条の規定による給付金に該当します。

    そのため、令和5年度川西町物価高騰対策給付金(均等割のみ課税)を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないほか、令和5年度川西町物価高騰対策給付金(均等割のみ課税)として給付された金銭の差し押さえもできません。

    令和5年度川西町物価高騰対策給付金(均等割のみ課税)を受けられる方や、その債権者等に該当する方は、法の趣旨をご理解のうえ、取り扱いには十分にご注意ください。