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あしあと

    子ども・子育て支援法第58条の11の規定による告示について

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    子ども・子育て支援法第58条の11の規定に基づく告示について

    子ども・子育て支援法第58条の11では、次のような場合には、遅滞なく告示を行わなければならない旨が規定されています。

    1. 子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定による確認をしたとき

    (その他略)

    「子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定による確認」とは

    市町村が、子ども・子育て支援を行う施設のうち、「施設等利用給付費の支給に係る施設又は事業」として確認することをいいます。

    「施設等利用給付費」とは

    幼児教育・保育の無償化に伴い創設された給付で、以下のようなサービス等の利用に対して保護者に給付されるものです。

    例)

    「幼稚園等における預かり保育」

    「一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ・Ⅱ、一般型等)」

    「病児保育事業(病児対応型・病後児対応型・体調不良児対応型等)」

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