期日前投票・不在者投票ができる人
投票日に、次のような事由に該当すると見込まれる人は、あらかじめ期日前投票又は、不在者投票をすることができます。
- 仕事などに従事する予定がある人(投票区の内外を問いません)
- レジャーや買い物などの私用で投票区の区域外に出る予定がある人
- 病気・出産などのため、歩行困難である人
- その他法で定められた事由に該当する人
投票できる期間
選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日前日まで。
期日前投票について
期日前投票所(不在者投票記載場所)は、告示(公示)日の翌日から選挙の都度設けます。期日前投票所では、曜日に関係なく午前8時30分から午後8時まで投票できます。
不在者投票について
川西町以外の市区町村で投票される場合
川西町選挙管理委員会に、不在者投票用紙交付請求書兼宣誓書により投票用紙の請求をし、滞在先の選挙管理委員会で投票していただくことになります。投票用紙の請求や交付の手続きは郵便などで行うため、日数がかかりますので早めに手続きをしてください。
不在者投票の手順
- 川西町選挙管理員会に、直接又は郵便で「不在者投票用紙交付請求書兼宣誓書により投票用紙と投票用封筒(外封筒・内封筒)を請求してください。
- 不在者投票事由を確認のうえ、滞在地に郵送で、投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書をお送りします。(不在者投票証明書が入っている封筒は開封しないでください)
- 送られてきた投票用紙等を持ち、滞在地の選挙管理委員会で投票してください。(投票用紙にあらかじめ記入してしまうと投票できません)
- 投票記載後、投票用紙を入れた封筒に立会人の署名を受けた後、不在者投票管理者に提出してください。投票は滞在地の選挙管理員会から選挙人名簿登録地の選挙管理員会に郵送されます。