精神障害者保健福祉手帳について
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あしあと
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精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害のある方が、いろいろな福祉サービス等を利用するために必要な手帳です。
精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活上での制約があり、初診日から6ヶ月以上経過している方に交付されます。
障害等級は、障害が重い方から1級、2級、3級に区分され、有効期間は原則2年です。なお、更新には手続が必要です。
申請から交付までは、およそ1か月弱~2ヶ月程度かかります。継続して手帳の交付を希望される方は早めに更新手続を行ってください。
申請に必要な所定の書類様式は福祉こども課で配布できます。また、奈良県精神保健福祉センターホームページ(別ウインドウで開く)からもダウンロードして使用することができます。
1.精神障害者保健福祉手帳交付申請書
2.以下のア・イ・ウのいずれかの書類
ア.医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※自立支援医療(精神通院)指定医療機関が作成した診断書による申請の場合は、自立支援医療(精神通院)の新規・継続申請の同時申請ができます。 同時申請の場合は、診断書裏面に同時申請のための必要事項の記載を医師に依頼してください。自立支援医療(精神通院)の申請についての詳しい内容は、自立支援医療(精神通院)(別ウインドウで開く)のページでご確認ください。
イ.障害年金証書等の写し(以下のいずれか一つ)
ウ.特別障害給付金受給資格者証等の写し(以下のいずれか一つ)
3.同意書(医師の診断書で申請する場合は不要 )
4.顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm) 2枚
※直近1年以内に撮影されたもので、正面向き・無帽・無背景・顔のはっきりわかるもの
※写真貼付は任意です。ただし、受けられるサービスに差異が生じることがあります。
5.精神障害者保健福祉手帳(更新申請の場合のみ)
6.マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードやマイナンバー通知カード等)
7.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券・保険証・各種障害者手帳等で、顔写真付き書類の場合は1つ、顔写真のない書類の場合は2つ)
申請に必要な所定の書類様式は福祉こども課で配布できます。また、奈良県精神保健福祉センターホームページ(別ウインドウで開く)からもダウンロードして使用することができます。
1.精神障害者保健福祉手帳
2.顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm) 2枚
※住所変更の場合は不要です。
※直近1年以内に撮影されたもので、正面向き・無帽・無背景・顔のはっきりわかるもの
※写真貼付は任意です。ただし、受けられるサービスに差異が生じることがあります。
3.マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードやマイナンバー通知カード等)
4.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券・保険証・各種障害者手帳等で、顔写真付き書類の場合は1つ、顔写真のない書類の場合は2つ)