自立支援医療(精神通院)について
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あしあと
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指定医療機関での精神疾患による保険診療に係る通院医療費の一部を公費で負担します。自己負担は原則医療費の1割となり、加入保険の種別による世帯の課税状況等に応じて、自己負担の上限月額が設定されます。
有効期間は1年間です。なお、継続には手続が必要です。
町内に居住し、指定医療機関で精神疾患による通院医療を受けている人
申請に必要な所定の書類様式は福祉こども課で配布できます。また、同意書以外は奈良県精神保健福祉センターホームページ(別ウインドウで開く)からもダウンロードして使用することができます。同意書は下のPDFファイルをダウンロードしてください。
同意書
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
2.以下のア・イ・ウのいずれかの書類
ア.診断書(精神通院医療用)
※自立支援医療のみの申請の場合。
イ.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※精神障害者保健福祉手帳の新規又は更新と同時に申請する場合。
自立支援医療(精神通院)指定医療機関で作成された診断書に限ります。
診断書裏面に同時申請のための必要事項の記載を医師に依頼してください。
精神障害者保健福祉手帳の申請についての詳しい内容は、精神障害者保健福祉手帳(別ウインドウで開く)のページでご確認ください。
ウ.精神障害者保健福祉手帳の写し
※自立支援医療(精神通院)指定医療機関で作成された診断書を提出して交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、自立支援医療(精神通院)を新規申請する場合のみ。
3.保険証の写し(同一医療保険に加入している世帯員全員分)
4.同意書
5.マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードやマイナンバー通知カード等)
6.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券・保険証・各種障害者手帳等で、顔写真付き書類の場合は1つ、顔写真のない書類の場合は2つ)
新規申請に必要なものに加えて、現在お持ちの受給者証が必要です。
治療の方針に変更がない場合は、診断書の提出は2年に1回です。
診断書が省略できる方は、現在お持ちの受給者証の右下の欄に「次回継続申請時診断書不要」と記載があります。
申請に必要な所定の書類様式は福祉こども課で配布できます。また、同意書以外は奈良県精神保健福祉センターホームページ(別ウインドウで開く)からもダウンロードして使用することができます。同意書は下のPDFファイルをダウンロードしてください。
同意書
1.自立支援医療受給者証(精神通院)原本
2.保険証の写し(同一医療保険に加入している世帯員全員分) ※保険証の種別変更申請時のみ
3.同意書 ※保険証の種別変更や所得区分の変更申請時のみ
4.マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードやマイナンバー通知カード等)
5.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券・保険証・各種障害者手帳等で、顔写真付き書類の場合は1つ、顔写真のない書類の場合は2つ)
主たる受診先医療機関で医療・検査等が実施できないやむを得ない事情がある場合は、「主たる受診先医療機関」又は「検査医療機関」として医療機関を複数指定することができます。
新規申請時、継続申請時(診断書の提出が必要な継続申請時に限る)、複数医療機関を追加する医療機関変更申請時に、診断書作成医療機関の主治医が作成した「複数指定医療機関の指定に関する意見書」を提出ください。