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あしあと

    督促手数料の廃止について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8462

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     令和7年4月1日以降に発行する督促状に係る、町税・保険料等の督促手数料が廃止となります。
     ただし、令和7年3月31日以前に発行された督促状に係る町税・保険料等の督促手数料は、従来どおり納付が必要です。
     なお、督促状については、令和7年4月1日以降も引き続き送付します。
     また、納付が遅れますと、納付される日までの日数に応じて延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。

    詳しくは以下をご覧ください
    督促手数料を廃止する町税等
    お問い合わせ先
    町税
    (町県民税・固定資産税・軽自動車税等)
    税務課(電話:0745-44-2642)
    国民健康保険税
    後期高齢者医療保険料
    住民保険課(電話:0745-44-2611)
    介護保険料
    長寿介護課(電話:0745-44-2635)
    道路占用料等
    行政財産使用料
    まちマネジメント課(電話:0745-44-2679)