平成18年から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行され、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、市町村に通報することが義務化されています。

高齢者虐待とは

1.身体的虐待
- 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る。火傷、打撲をさせる。
- 本人に向けて物を投げたり、壊したりする。
- 移動するときに無理に引きずる。無理やり食事を口に入れる。
- ベッドに縛りつける。 等

2.介護・世話の放棄・放任
- 入浴しておらず、異臭がする。髪や爪が伸び放題、身体や衣服、寝具が汚れている。
- 水分や食事が充分に与えられていないことで、脱水症状や栄養失調の状態にある。
- 必要とする医療、介護保険サービスを理由なく制限したり使わせない。
- 同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置する。 等

3.心理的虐待
- 排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すことにより、高齢者に恥をかかせる。
- 怒鳴る、ののしる、悪口をいう。
- 侮辱を込めて、子どものように扱う。
- 高齢者が話しかけているのを意図的に無視する。 等

4.性的虐待
- 排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のまま放置する。
- 人前で排泄行為をさせる、おむつ交換をする。
- キス、性器への接触、性行為を強要する。 等

5.経済的虐待
- 本人の年金や預貯金を、本人の意思または利益に反して使用する。
- 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。 等

高齢者虐待に関する相談窓口
高齢者の権利を護り、介護者の介護負担を軽減するために、虐待の疑いを感じたら下記まで連絡をお願いします。
なお、相談者や通報者の秘密は厳守致します。

連絡先
川西町地域包括支援センター(電話:0745-42-1180)
月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分
(祝日及び役場の閉庁日を除く)
※上記以外の時間帯は、川西町役場(電話:0745-44-2211)