申請・届出 様式
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あしあと
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農地を売買・贈与または、貸し借りする場合には、農業委員会の許可が必要です。許可基準のひとつに受け手(買い手、受贈者、借人)の許可後の耕作面積(経営面積)が、20アール以上必要です。
提出書類
農地法第3条の3の規程により、相続等で農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出する必要があります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます
農地法第3条の3第1項の規定による届出に係る提出書類
市街化区域の自分の農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出の書類一式と下記の提出書類が必要です。
市街化区域の農地を買ったり、借りたりして農地以外に転用する場合は、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出の書類一式と下記の提出書類が必要です。また、大和平野土地改良区の受益地である場合の申請書は農業委員会事務局にあります。
農地法第4条及び第5条届出に係る提出書類
市街化調整区域の自分の農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条の規定による農地転用許可申請の書類一式と下記の提出書類が必要です。市街化調整区域の農地を買ったり、借りたりして農地以外に転用する場合は、農地法第5条の規定による農地転用許可申請の書類一式と下記の提出書類が必要です。また、大和平野土地改良区の受益地である場合の申請書は農業委員会事務局にあります。
農地法第4条及び第5条許可申請に係る提出書類