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あしあと

    子育て短期支援事業のご案内

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    子育て短期支援事業のご案内

    子育て短期支援事業とは、保護者が疾病その他の理由により、児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童を児童福祉施設等において一定の期間、養育・保護する事業のことです。

    子育て短期支援事業の種類及・内容

    短期入所生活援助(ショ-トステイ)事業

    ア 内容

    児童を養育している家庭の保護者が疾病、疲労その他身体上若しくは精神上又は環境上の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設等において当該児童の一時的な養育・保護を行うものです。

    イ 対象者

    次に掲げる事由に該当する家庭の児童で町長が認めた方とします。ただし、医療機関に入院して治療を受ける必要があると認められた児童は、対象者から除きます。

    (1) 児童の保護者の疾病

    (2) 育児疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

    (3) 出産、看病、事故、失踪など家庭養育上の事由

    (4) 冠婚葬祭、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加など社会的な事由

    ウ  利用期間

    養育・保護の期間は、7日以内です。ただし、町長がやむ得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができます。

    夜間養護等(トワイライト)事業

    ア 内容

     児童を養育している家庭の保護者が仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の場合に、当該児童を児童養護施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものです。

    イ 対象者

     保護者が仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童で町長が認めた方とします。ただし、医療機関に入院して治療を受ける必要があると認められた児童は、対象者から除きます。

    ウ  利用期間

     利用期間は、3ヶ月以内とします。ただし、町長がやむ得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができます。

    利用までの流れ

    (1)事前登録

    子育て短期支援事業事前登録申出書(様式第1号)を健康福祉課に提出していただき、事前に利用する可能性のある児童養護施設と面談をしていただきます。  

    子育て短期支援事業事前登録申出書

    (2)利用の申請

    子育て短期支援事業利用(期間延長)申請書(様式第3号) を健康福祉課に提出いただきます。 

    子育て短期支援事業利用(期間延長)申請書(様式第3号)

    (3)利用について

    利用が決定した方へは、子育て短期支援事業利用決定通知書によりお知らせさせていただきます。

    事前に面談を受けて頂いた児童養護施設  からの利用上の注意点や、 子育て短期支援事業利用決定通知書に記載があることを守ってご利用ください。

    利用料とお支払いについて

    子育て短期支援事業の利用料とお支払いについて

    子育て短期支援事業が利用出来る児童養護施設一覧