川西町では、安全及び安心で良好な生活環境を迅速に確保することを目的とし、危険な空家などの除却に要する費用の一部を、予算の範囲内で、川西町危険空家等除却費補助金として交付します。
川西町危険空家除却費補助金
補助件数
申請受付期間
令和6年6月3日(月曜日)から10月31日(木曜日)まで
事業完了期限
令和7年2月28日(金曜日)まで
(この日までに、補助金の交付を受けるために必要な所定の手続きを完了していただく必要があります。)
補助対象建築物
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町内に存し、別表1で定める「空家の不良度基準」に基づき町が現地調査等により採点した評点の合計が80点以上あるもの。
- 別表2の「周辺への悪影響判定基準表」に掲げる判断基準に該当することを町が認めたもの。
- 一戸建て住宅、長屋又は共同住宅(兼用住宅を含む。以下同じ。)で、人の居住用に供する木造建築物(区分所有建築物の場合は、その所有している部分をいう)であること。
- 公共事業に伴う補償の対象となる建築物でないこと。
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。
- 個人が所有する建築物であること。
- 補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと。
補助対象者
1.次のいずれかに該当する人(申請順位は下記のとおり)
- 町内に所在する空家などの所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に記載されている人またはその後見人。ただし、登記事項全部証明書又は、固定資産課税台帳に記載されていない場合にあっては管理状況等から所有者と認められるもの。
- 所有者の相続人
- 所有者又は相続人の同意が得られている場合の土地所有者
2.本町町税に滞納がない者。(後見人の場合は除く)
3.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定による命令を受けていない者。
4.暴力団関係者でないこと。
補助の対象とならない経費
補助対象工事に要する経費のうち、次に掲げる経費は対象外となります。
- 立木の伐採処分費
- 家具および家電品の運搬処分費
- 土砂の搬入や砂利敷きなどによる敷地整備費
- 除却工事により生ずる損失の補償費
補助金の額
補助対象工事に要する経費の2分の1で、30万円を限度とします。(1,000円未満は切り捨て)
申請に必要な書類
工事の着工前に川西町危険空家等除却費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて申請してください。
- 補助対象建築物の位置図
- 工事着手前の現況写真
- 工事積算書又は見積書の写し(補助対象工事とそれ以外の工事を明確に分離したもの)
- 建設業者の土木工事業、建築工事業、とび・土工事業・若しくは解体工事業の許可書の写し又は解体工事業者の解体工事業の登録通知書の写し
- 補助対象建築物の登記事項全部証明書(未登記の場合は、固定資産税台帳登録事項証明又は固定資産課税明細書)
- 相続人が申請する場合は、相続関係を証明する書類
- 所有者又は相続人が複数の場合は、共有者又は相続人全員の工事同意書(様式第2号)
- 補助対象建築物の所有者と土地の所有者が異なる場合は、補助対象建築物の所在する土地の所有者の同意書(様式第2号)
- 所有者や相続人以外の者が申請する場合は、所有者又は相続人の同意書(様式第2号)
- 区分所有建築物の場合は、全ての他の区分所有の所有者の同意書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
※必要に応じ、その他の書類を求めることがあります。
実績報告書などの提出
補助金の交付決定を受けた人は、対象工事の完了後30日または当該年度の2月28日のいずれか早い日までに、次の書類を添えて川西町危険空家等除却費補助金実績報告書(様式第8号)を提出してください。
- 工事請負契約書の写し
- 領収書の写し
- 工事着手前および完了後の写真
※必要に応じ、その他の書類を求めることがあります。
注意事項
- 予算額に達した場合は、申請期限前に受付を終了させていただくこととなりますので、ご了承ください。
- 危険空家と認定された建築物のみが、補助金交付申請の対象となります。
- 補助金交付決定前に工事着手された場合は、補助の対象になりません。
申請書等