衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ
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衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票日は令和3年10月31日(日)です。
投票時間 午前7時から午後8時まで
平成15年11月1日以前に生まれた方で、令和3年7月18日以前に川西町の住民基本台帳に登録され、引き続き町内に住所がある方(他市町村から転入された場合は同日までに転入届を出された方で、引き続き町内に住所がある方)。
※上記の場合でも欠格事項に該当している方は投票できません。
投票区 | 投票所名 | 住所 | 投票区地域(自治会) |
---|---|---|---|
第1投票区 | 川西町中央公民館けやきホール | 奈良県磯城郡川西町大字結崎32-1 | 中村・美ノ城・市場・辻・井戸 |
第2投票区 | 結崎公民館 | 奈良県磯城郡川西町大字結崎452-102 | 出屋敷・美幸・結崎南団地・ハッピータウン・結崎団地・マック結崎・ルソレイユ |
第3投票区 | 下永公民館 | 奈良県磯城郡川西町大字下永386 | 東城・西城・スカイタウン |
第4投票区 | 川西町東人権文化センター | 奈良県磯城郡川西町大字下永1256-1 | 東方 |
第5投票区 | 北吐田公民館 | 奈良県磯城郡川西町大字吐田825-1 | 上吐田・北吐田・南吐田 |
第6投票区 | 川西町西人権文化センター | 奈良県磯城郡川西町大字梅戸243-1 | 梅戸 |
第7投票区 | 唐院公民館 | 奈良県磯城郡川西町大字唐院180 | 唐院 |
第8投票区 | 保田公民館 | 奈良県磯城郡川西町大字保田251-1 | 保田 |
投票所入場券は、10月20日から順次発送を予定しております。入場券を紛失した方も、有権者であれば投票ができますので、本人確認ができる書類をご持参のうえ、投票所で申し出てください。
※ 同一世帯の方でも入場券の到着に差が出る場合があります。ご了承ください。
投票日当日、旅行・仕事・冠婚葬祭などで投票に行けない人は、期日前投票制度が利用できます。
期日前投票を行う際は宣誓書の提出が必要です。宣誓書は投票所入場券の裏面に記載されています。あらかじめ記入のうえご持参いただきますと受付が早く済みます。
10月20日(水)~30日(土) 午前8時30分~午後8時
川西町役場 2階201会議室
期日前投票の際は役場正面玄関からエレベータをご利用ください。正面玄関は期日前投票の期間中は土・日曜日も開いています。
期日前投票期間中の10月23日(土)、24日(日)、30日(土)は、川西町コミュニティバスが通常ダイヤで無料運行いたします。
投票所入場券
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。事前に「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」により投票用紙を請求してください。
都道府県選挙管理委員会が指定した施設(病院、老人ホーム等)等に入院中であれば、その施設において不在者投票を行うことができます。
下記の一定の要件に該当する重度の身体障害者の人はあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けて、郵便で不在者投票を行うことができます。
身体障害者手帳の交付を受けている方
両下肢・体幹・移動機能の障害(1級、2級)
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害(1級、3級)
免疫・肝臓の障害(1級~3級)
戦傷病者手帳の交付を受けている方
両下肢・体幹の障害(特別項症~第2項症)
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害(特別項症~第3項症)
介護保険被保険者証の交付を受けている方
要介護5
自ら候補者の氏名などを投票用紙に記載することが出来ない方からの申し出があった場合、補助者が投票人の意思を確認し、代筆し、投票することができます。
・投票所にはアルコール消毒液(手指消毒液)を設置します。
・投票管理者、投票立会人、選挙事務に携わる職員はマスク等を着用します。
・投票所内では定期的に換気を行います。
・記載台等不特定多数の方が触れる箇所は定期的に消毒します。
・投票用に使い捨て鉛筆を用意しております。
・受付の際に間隔をあけて並んでいただき、ご案内します。
・投票所内でのマスク着用のご協力、咳エチケットの徹底をお願いします。
・投票後の手洗い、消毒、うがい等をお願いします。
・投票所に設置するアルコール消毒液(手指消毒液)をご利用ください。
・職員の案内に従い、ほかの有権者の方と一定の間隔を保持してください。
・筆記用具を持参して投票用紙に記入することができます。鉛筆、シャープペンシルを推奨しております。(投票用紙は樹脂で出来ており、乾きにくい性質があります。ボールペン・水性ペン等は、インクで他の投票用紙が汚れたり、文字が滲んだり、投票用紙同士の接着の恐れがあります。ただし鉛筆以外の筆記用具を拒否するものではありません。)