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あしあと

    9月は障害者雇用支援月間です

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    障害者雇用は事業主の責務です

    「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障害者の法定雇用率制度が設けられており、常用労働者が56人以上の一般(民間)の事業主は身体障害者、知的障害者又は精神障害者を1人以上(全労働者の1.8%相当以上)雇用しなければならないとされており、事業主は毎年6月1日現在の障害者雇用状況を公共職業安定所に報告しなければなりません。

    障害者がその個性に応じ、誇りと生きがいをもって働くことは、人として当然の権利であり、憲法もすべての国民に勤労権を保障しているのは周知のとおりです。

    障害者の雇用促進と職場定着を図るには、職業的自立を図ろうとする障害者への支援体制の整備と、職場における理解・協力が重要です。心身に障害があるからといって、必ずしも職業上の障害になるとは限りません。働く意欲と能力をもった障害者の方々の自立した生活の実現と社会貢献への意欲に対する理解が求められています。

     

    法定雇用率

     一般の民間企業(常用労働者数56人以上)1.8% 
     特殊法人等(常用労働者数48人以上) 2.1%
     国・地方公共団体(職員数48人以上) 2.1%
     教育委員会(職員数50人以上) 2.0%