軽自動車税
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令和元年10月1日以降の3輪・4輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)の取得者に対して課税されます。
詳しくは、『軽自動車税の税制改正』(別ウインドウで開く)をご覧ください。
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対してかかる税金です。
毎年4月1日現在に川西町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方に課税されます。
軽自動車税(種別割)には、月割課税制度はありません。
※4月2日以降に軽自動車などを所有した場合にはその年度の税金はかかりません。反対に、所有していた軽自動車等を4月2日に廃車されても、その年度の税金は納付していただく必要があります。月割り還付は発生しませんので、ご注意ください。
次の場合に、川西町税条例に基づく減免の制度があります。
1.公益のため直接専用する軽自動車等
2.身体障がい者等(身体又は精神に一定基準以上の障がいのある人)が所有する軽自動車(本人が18歳未満の場合にはその家族が所有する軽自動車等を含む)で、身体障がい者等のために生計を一にする者又は常時介護する者が運転する軽自動車等で町長が必要と認めるもの(1台に限る)
申請により、減免を受けることができます。詳しくは『軽自動車税種別割の減免について』(別ウインドウで開く)をご覧ください。
| 車種・課税標準 | 税額 |
| 特定小型原動機付自転車 電動機定格出力600w以下 長さ1.9m以下、幅0.6m以下 最高速度20km/h | 2,000円 |
| 原動機付自転車 50cc以下(ミニカー除く) 定格出力600w以下 (特定小型原動機付自転車を除く) | 2,000円 |
| 原動機付自転車(※新基準バイク) 50ccを超え125cc以下 最高出力4.0kw以下 (特定小型原動機付自転車を除く) | 2,000円 |
| 原動機付自転車 総排気量が50ccを超え90cc以下 (定格出力600wを超え800w以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車 総排気量が90ccを超え125cc以下 (定格出力800wを超え1000w以下) | 2,400円 |
| 原動機付自転車 ミニカー ・総排気量が50cc以下で三輪以上 (定格出力250w超600w以下) ・輪距が50cmを超えるもの ・「車室を有する」または「輪距が50cmを超える」 | 3,700円 |
| 小型特殊自動車 農耕作業用 (コンバインやトラクターなどで乗用装置のあるもの) | 2,000円 |
| 小型特殊自動車 農耕作業用以外のもの (フォークリフト、ショベルローダなど) | 5,900円 |
| 二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
| 軽自動車 二輪 総排気量が125ccを超え250cc以下 | 3,600円 |
| 被牽引車(ボートトレーラー等) | 3,600円 |
令和7年4月1日より、原動機付自転車一種に新たな区分基準が追加されました。
・総排気量50cc超え125cc以下
・最高出力4.0kw以下
新基準原付バイクは、原付免許で運転が可能です。

車両・課税標準 | 旧税率 平成27年3月31日 までに新規検査 をした車両 | 標準税率 平成27年4月1日 以降に新規検査 をした車両 | 重課税率 最初の新規検査 から13年を経過 した車両 |
| 軽三輪 660cc以下 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 軽四輪自家用(乗用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 軽四輪自家用(貨物) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 軽四輪営業用(乗用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 軽四輪営業用(貨物) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※重課税率については、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール・混合メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除きます。
軽自動車税のグリーン化(重課・軽課)とは、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両について、新車新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減する特例です。軽減されるのは最初の新規検査を受けた日の属する年度の翌年度分に限ります。
(例:令和5年4月1日〜令和6年3月31日に達成車両を新規登録した場合、令和6年度の軽自動車税は軽課税率、令和7年度以降は標準課税率)
| 車 種 | 25%軽減後 | 50%軽減後 | 75%軽減後 |
| 軽三輪 660cc以下 | 対象外 | 対象外 | 1,000円 |
| 軽四輪(自家用・乗用) | 対象外 | 対象外 | 2,700円 |
| 軽四輪(自家用・貨物) | 対象外 | 対象外 | 1,300円 |
| 軽四輪(営業用・乗用) | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
| 軽四輪(営業用・貨物) | 対象外 | 対象外 | 1,000円 |
該当車両については、下記の基準を確認してください。
| 対象区分 | 税率 |
| 電気自動車 天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車または 平成21年排出ガス車基準適合かつ平成21年排出ガス車基準から10%低減達成車 | 概ね75% 軽減 |
| 営業用乗用車に限る 平成17年排出ガス75%低減達成車または平成30年排出ガス50%低減達成車 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね50% 軽減 |
| 営業用乗用車に限る 平成17年排出ガス75%低減達成車または平成30年排出ガス50%低減達成車 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね25% 軽減 |
軽自動車等を所有(使用)している人は、その車両の取得、異動、廃車等したことについて、次のとおり申告(手続き)してください。
手続き(届出)を行うところは、軽自動車等の種類によって異なります。
届出に必要なもの等、ご不明な点につきましては、各届出先にお問い合わせください。
届出先:川西町役場 税務課
TEL:0745-44-2642
いずれの場合も、委任される場合は、委任状が必要です。
法人名義の場合、代表者本人又は社員以外が窓口に来られる場合は、委任状が必要です。
・手続き費用は無料です。
| 手続き | 必要なもの | 申告書類 |
| 新規取得(販売店で購入) | ・販売証明書 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
| 川西町内での名義変更【前所有者が廃車申告済みの場合】 | ・譲渡証明書(標識交付申請書の右下欄)又は廃車済書(再登録用) ・届出者の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等) | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
| 川西町内での名義変更【前所有者が廃車申告がまだの場合】 | ・ナンバープレート | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
| 川西町内に転入された人【前市町村で廃車申告済みの場合】 | ・前市町村発行の廃車証明書(再登録用) | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
| 川西町内に転入された人【前市町村の廃車申告がまだの場合】 | ・前市町村のナンバープレート
| 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
廃棄した場合、譲渡した場合、川西町外に転出した場合 | ・ナンバープレート | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
川西町外の人から譲受け【前市町村で廃車申告済みの場合】 | ・前市町村発行の廃車証明書(再登録用)
| 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
川西町外の人から譲受け【前市町村の廃車申告がまだ場合】 | ※先に前市町村へ手続きについてお問い合わせください。
| 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
川西町内での相続による名義変更 | ・相続人であることを証する書類(戸籍全部(個人)事項証明書等) | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
盗難・紛失による廃車 ※ナンバープレートが見つかった場合、川西町に返納してください。 | ・ナンバープレート(ある場合) | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
排気量等(ミニカー)の変更 | ・ナンバープレート | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
登録・廃車等の各種手続きについては、下記へお問い合わせください。
| 車 種 | 届出先 |
| 軽自動車 (三輪・四輪) | 軽自動車検査協会奈良事務所 住所:大和郡山市額田部北町980-3 TEL:050-3816-1845 |
軽二輪車 二輪の小型自動車 | 近畿運輸局奈良運輸支局 住所:大和郡山市額田部北町981-2 TEL:050-5540-2063 |
総排気量125cc超の二輪車(軽二輪・二輪の小型自動車)を奈良県外で廃車・変更登録されたときは、課税されていたバイクの課税を止める「税止め」の手続をしてください。
奈良県外で廃車・変更登録された総排気量125cc超の二輪車は、廃車・変更登録時に作成される抹消登録申請書の回送により廃車の登録を行っています。しかし、申請者からの送付漏れ等により、抹消登録申請書が川西町へ回送されず、課税され続けてしまうことがありますので、税止めの手続をお願いします。
下記のいずれかの書類を川西町役場税務課へ郵送等してください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
原動機付自転車改造申告書
委任状(ひな型)
道路(自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所を含む)を走行する自動車(農耕用特殊自動車を除き、原動機付き自転車を含む。)は、「自動車賠償責任保険(自動車賠償責任共済を含む。以下、自賠責保険)」への加入が義務づけられています。
自賠責保険の加入手続き・解約手続き等は役場では出来ませんので、自賠責保険の取扱い代理店で必ず加入手続き等を行ってください。
なお、未加入や期限切れで走行すると罰せられますのでご注意ください。
川西町役場税務課
電話: 0745-44-2642
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!