軽自動車税
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令和元年10月1日以降の3輪・4輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)の取得者に対して課税されます。
詳しくは、『軽自動車税の税制改正』(別ウインドウで開く)をご覧ください。
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対してかかる税金です。
毎年4月1日現在に川西町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方に課税されます。
※4月2日以降に軽自動車などを所有した場合にはその年度の税金はかかりません。反対に、所有していた軽自動車等を4月2日に廃車されても、その年度の税金は納付していただく必要があります。なお、年度の途中で、廃車・名義変更等をされた場合でも、税金の月割り還付は発生しませんので、ご注意ください。
車 種 | 平成27年3月31日以前に新規登録された車両の税額 | 平成27年4月1日以降に新規登録された車両の税額 | ||||
原動機付自転車 | 総排気量 | 50cc以下(白色標識) | 2,000 円 | 2,000 円 | ||
50ccを超え90cc以下(黄色標識) | 2,000 円 | 2,000 円 | ||||
90ccを超え125cc以下(桃色標識) | 2,400 円 | 2,400 円 | ||||
ミニカー | 総排気量が50cc以下の三輪以上のもので、 次のいずれかに該当するもの(水色標識) (1)輪距が50cmを超えるもの (2)輪距50cm以下で車室を備えたもの |
3,700 円 | 3,700 円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(緑色標識) (コンバインやトラクターなどで乗用装置のあるもの) |
2,000 円 | 2,000 円 | |||
農耕作業用以外のもの(緑色標識) (フォークリフト、ショベルローダなど) |
5,900 円 | 5,900 円 | ||||
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000 円 | 6,000 円 | |||
軽自動車 | 二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下) | 3,600 円 | 3,600 円 | |||
三輪(総排気量が660cc以下) | 3,100 円 | 3,900 円 | ||||
四輪以上 (総排気量が660cc以下) |
乗 用 | 自家用 | 7,200 円 | 10,800 円 | ||
営業用 | 5,500 円 | 6,900 円 | ||||
貨物用 | 自家用 | 4,000 円 | 5,000 円 | |||
営業用 | 3,000 円 | 3,800 円 |
※ボートトレーラー等の被けん引車(長さ3.40メートル以下,幅1.48メートル以下、高さ2.00メートル以下のもの)については、軽自動車の二輪・三輪・四輪の区分に応じて、税金が課せられます。
上記表の税額については、次の場合に、川西町税条例に基づく減免の制度があります。
1.公益のため直接専用する軽自動車等
2.身体障がい者等(身体又は精神に一定基準以上の障がいのある人)が所有する軽自動車(本人が18歳未満の場合にはその家族が所有する軽自動車等を含む)で、身体障がい者等のために生計を一にする者又は常時介護する者が運転する軽自動車等で町長が必要と認めるもの(1台に限る)
申請により、減免を受けることができます。詳しくは『軽自動車税種別割の減免について』(別ウインドウで開く)をご覧ください。
軽自動車税のグリーン化(重課・軽課)とは、地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から環境にやさしい自動車の開発・普及の促進をはかるため、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については税率を軽減(軽課)し、逆に、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車については税率を重く(重課)する特例措置です。
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新車新規登録され、一定の環境基準を達成した三輪及び四輪以上の軽自動車は、令和3年度は以下の軽課税率が適用されます。
車種区分 | 現行税率 | 軽課税率 | ||||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 電気自動車等 | |||||
令和2年度 燃焼基準+10%を 満たすもの | 令和2年度 燃焼基準+30%を 達成するもの | |||||
軽三輪 | 3,900 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 1,000 円 | ||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800 円 | 8,100 円 | 5,400 円 | 2,700 円 |
営業用 | 6,900 円 | 5,200 円 | 3,500 円 | 1,800 円 |
車種区分 | 現行税率 | 軽課税率 | ||||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 電気自動車等 | |||||
平成27年度 燃焼基準+15%を 達成するもの | 平成27年度 燃焼基準+35%を 達成するもの | |||||
軽三輪 | 3,900 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 1,000 円 | ||
軽四輪 | 貨物用 | 自家用 | 5,000 円 | 3,800 円 | 2,500 円 | 1,300 円 |
営業用 | 3,800 円 | 2,900 円 | 1,900 円 | 1,000 円 |
グリーン化を進める観点から、新車登録後13年を経過した車両は、その翌年度から重課税率が適用されます。
※ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール・混合メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除きます。
車種区分 | 現行税率 | 登録後13年超 (重課税率) | ||
軽三輪 | 3,900円 | 4,600 円 | ||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800 円 | 12,900 円 |
営業用 | 6,900 円 | 8,200 円 | ||
貨物用 | 自家用 | 5,000 円 | 6,000 円 | |
営業用 | 3,800 円 | 4,500 円 |
軽自動車等を所有(使用)している人は、その車両の取得、異動、廃車等したことについて、次のとおり申告(手続き)してください。
手続き(届出)を行うところは、軽自動車等の種類によって異なります。
届出に必要なもの等、ご不明な点につきましては、各届出先にお問い合わせください。
車種 | 届出先 |
原動機付自転車(125ccまで) ミニカー 小型特殊自動車 | 川西町税務課 TEL:0745-44-2642 |
軽自動車 (軽三輪・軽四輪) | 軽自動車検査協会奈良事務所 住所:大和郡山市額田部北町980-3 TEL:050-3816-1845 |
軽二輪車 二輪の小型自動車 | 近畿運輸局奈良運輸支局 住所:大和郡山市額田部北町981-2 TEL:050-5540-2063 |
申告場所:川西町税務課
窓口開庁時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
手続き | ご用意いただくもの | 申告書類 |
新規取得(販売店で購入) | ・販売証明書 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
川西町内での名義変更【前所有者が廃車申告済みの場合】 | ・譲渡証明書(標識交付申請書の右下欄)又は廃車済書(再登録用) ・届出者の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証等) | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
川西町内での名義変更【前所有者が廃車申告がまだの場合】 | ・ナンバープレート | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
川西町内に転入された人【前市町村で廃車申告済みの場合】 | ・前市町村発行の廃車証明書(再登録用) | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
川西町内に転入された人【前市町村の廃車申告がまだの場合】 | ・前市町村のナンバープレート | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
廃棄した場合、譲渡した場合、川西町外に転出した場合 | ・ナンバープレート | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
川西町外の人から譲受け【前市町村で廃車申告済みの場合】 | ・前市町村発行の廃車証明書(再登録用) | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
川西町外の人から譲受け【前市町村の廃車申告がまだ場合】 | ※先に前市町村へ手続きについてお問い合わせください。 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
川西町内での相続による名義変更 | ・相続人であることを証する書類(戸籍全部(個人)事項証明書等) | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
盗難・紛失による廃車 ※ナンバープレートが見つかった場合、川西町に返納してください。 | ・ナンバープレート(ある場合) | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
排気量等の変更 | ・ナンバープレート | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
※ いずれの場合も、委任される場合は、委任状が必要です。
法人名義の場合、代表者本人又は社員以外が窓口に来られる場合は、委任状が必要です。
※ 軽自動車は毎年4月1日現在に登録のあった所有者に課税されます。廃車等の手続きをせずに放置しておくと、いつまでも課税されることになります。ご注意の上、手続きが必要な場合は必ず手続きしてください。
※手続き費用は無料です。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(第34号様式)
原動機付自転車改造申告書
委任状(ひな型)
道路(自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所を含む)を走行する自動車(農耕用特殊自動車を除き、原動機付き自転車を含む。)は、「自動車賠償責任保険(自動車賠償責任共済を含む。以下、自賠責保険)」への加入が義務づけられています。
自賠責保険の加入手続き・解約手続き等は役場では出来ませんので、自賠責保険の取扱い代理店で必ず加入手続き等を行ってください。
なお、未加入や期限切れで走行すると罰せられますのでご注意ください。
川西町役場税務課
電話: 0745-44-2642
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!