軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6578
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の導入に伴い、納付情報がオンラインで確認できるようになり、継続検査(車検)を受ける際に納税証明書の提示が原則不要になりました。
そのため、口座振替・スマホ決済・クレジットカードなどでご納付いただいた方に例年6月に送付しておりました納税証明書の送付は、令和5年度より廃止しております。
※二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)については、令和6年度まで軽JNKSの対象外だったため納税証明書を送付しておりましたが、令和7年4月から軽JNKSの対象になりましたので同じく納税証明書の送付を廃止します。
納税通知書の左側の水色の部分が、車検を受ける際に必要な「軽自動車税(種別割)納税証明書」になっています。
金融機関やコンビニエンスストア、役場会計課の窓口で納付していただき、領収印のある納税証明書を車検時にご提示ください。(領収印のないものは無効です。)
ただし、「本書有効期限」欄に日付ではなく「**」と表示されている場合は使用できません。
未納税(延滞金を含む)を納付後、領収書をご持参のうえ役場税務課の窓口、または郵送で「軽自動車税納税証明書(車検用)」を申請をしてください。
役場税務課の窓口、または郵送で「軽自動車税納税証明書(車検用)」を申請してください。
※役場で納付の確認ができないと納税証明書の発行ができません。納付方法によって納税確認のために必要な書類がございますので、下記をご確認のうえお越しください。
納付方法 | 必要書類 | 納付が確認できない期間 |
---|---|---|
コンビニエンスストア | 領収書(納付書の半券)(写し可) | 約1週間 |
金融機関(窓口) | 領収書(納付書の半券)(写し可) | 約2~3週間 |
口座振替 | 口座振替(納付)が記載された預金通帳(写し可) | 約1週間 |
クレジットカード、ネットバンキング | 決済が完了したメールの提示 | 約1週間 |
スマートフォン決済アプリ | 決済が完了した画面の提示 | 約1週間 |
未納税(延滞金を含む)をご納付いただき、領収書をご持参のうえ役場税務課の窓口、または郵送で「軽自動車税納税証明書(車検用)」を申請してください。
軽自動車税(種別割)は、賦課期日(4月1日)の所有者に課税されます。よって、4月2日以降に取得した所有者には課税されません。その場合、車検の際は「今年度は、課税していない」旨の納税証明書を発行しています。
役場税務課の窓口、または郵送で「軽自動車税納税証明書(車検用)」を申請してください。
役場税務課の窓口または郵送で「軽自動車税納税証明書(車検用)」を申請をしてください。
下記の必要書類をご準備いただき、役場税務課窓口にて「軽自動車税納税証明書(車検用)」を申請をしてください。郵送で請求される場合は、以下の『郵送の場合』をご覧ください。
無料
郵送で申請される場合は、往復の郵送日数と事務処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって申請してください。
以下の必要書類を「〒636-0202 奈良県磯城郡川西町結崎28-1川西町役場 税務課あて」までお送りください。
同封物等 | |
---|---|
申請書と必要書類 |
・申請書(ページ下部からダウンロードできます。) ・申請者の本人確認ができるものの写し 本人以外の方が請求する場合は本人の委任状又は同意書 ・継続検査を受ける車両の自動車検査証の写しを同封してください。 ・納付してから約3週間以内に必要な場合には、上記の「口座振替、スマートフォン決済アプリ、クレジット カード等で納付した場合の【納付確認のための追加書類】」をご確認の上、同封してください。
|
返信用封筒
|
・返送先の住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。 ・速達を希望される方は、速達料金を加えてください。 |
委任状(ひな型)