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あしあと

    療育手帳について

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    • [更新日:]
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    療育手帳について

    療育手帳とは

    療育手帳は、知的障害のある方が、いろいろな福祉サービス等を利用するために必要な手帳です。

    障害の程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。

    新規申請

    療育手帳の新規交付を受けるときには、判定機関での判定が必要になりますので、下記までご相談ください。

    判定後、顔写真※(タテ4cm×ヨコ3cm) 2枚を持参のうえ、健康福祉課へ交付申請を行ってください。

    ※直近1年以内に撮影されたもので、正面向き・無帽・無背景・顔のはっきりわかるもの

    再認定

    手帳取得後、定期的に障害認定を確認するために、療育手帳に次回判定年月が記載されている場合は、期限までに再判定を受けてください。

    判定の予約は、手帳に記載された判定機関(奈良県中央こども家庭相談センター(別ウインドウで開く)(電話:0742-26-3788)または奈良県知的障害者更生相談所(別ウインドウで開く)(電話:0744-32-0210))へ直接行ってください。

    再交付申請

    手帳を紛失又は破損したとき等は、手帳の再交付申請ができます。
    また、再判定の結果、障害の程度が変わったとき(例:B区分→A区分、A区分→B区分)は、再交付申請が必要です。

    顔写真※(タテ4cm×ヨコ3cm) 2枚と療育手帳を持参のうえ、健康福祉課へ再交付申請を行ってください。

    ※直近1年以内に撮影されたもので、正面向き・無帽・無背景・顔のはっきりわかるもの

    氏名・住所変更

    本人や保護者の氏名、住所が変わったときは届出が必要です。

    療育手帳を持参のうえ、健康福祉課へ変更の届出を行ってください。



    お問い合わせ

    川西町役場福祉こども課

    電話: 0745-44-2631 FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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