ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和6年度川西町低所得者世帯への給付金のお知らせ

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8057

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和6年度川西町低所得者世帯への給付金に関するお知らせ

    給付金の概要

    デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、物価高に最も切実に苦しんでいる低所得者世帯に対して給付します。

    また、それらの世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯についてはこども加算分を給付します。


    対象世帯(支給要件)

    基準日(令和6年6月3日)時点において、川西町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度(2024年度)住民税が非課税である世帯、または住民税が均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。

    また、それらの対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降の出生)の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり5万円を給付します。


    ※対象外となる世帯について

    ・令和5年度非課税世帯(7万円)または、令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)の給付金をすでに支給されている世帯

    ・令和5年度非課税世帯(7万円)または、令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)の給付金の支給対象世帯にも関わらず、未申請、および辞退した世帯

    ・他市町村で令和5年度非課税世帯(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)、または、本給付金と同等の給付金を受給した世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯

    ・住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯

    ・租税条約により課税を免除されている方を含む世帯

    ・世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯


    加算の対象となる児童

    平成18年4月2日以降生まれの児童

    • 基準日(令和6年6月3日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童はこども加算の対象外です。
    • 住民票を移していない施設入所児童などは、こども加算の支給対象児童には含みません。
    • 例外的に、別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)は対象となります。



    給付額

    1世帯あたり10万円、児童1人あたり5万円


    申請期限

    令和6年9月30日(月) ※郵便消印有効


    手続き方法

    給付対象となる可能性がある世帯の世帯主様宛に、令和6年7月上旬から順次、確認書もしくは申請書を郵送していますので、内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒により返送してください。


    給付金の支払予定日

    初回振込

    令和6年7月30日(火) ※現時点での予定のため、変更となることがあります。


    2回目以降の振込

    毎月3回(10日、20日、月末日の前後)


    注意事項

    • 支払予定日どおりに給付金が支払われるためには、「支払処理締め日までに役場福祉こども課に申請書類一式が到着していること」、「申請書類一式に不備がないこと」、「審査の結果、給付対象であると確定できること」の3点が必要となりますので、ご注意ください。
    • 振り込みの通知は送付しませんので、通帳を記帳いただき、入金の確認をお願いします。


    申請にあたって特別な配慮を要する場合

    以下のような、申請にあたって特別な配慮を要する方が給付金の申請を行う場合、福祉こども課(0745-44-2631  午前8時30分~午後5時15分 土日、祝日、年末年始を除く)までお問い合わせください。

    • 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方
    • 児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法等の規定による措置入所の対象となっている方
    • ホームレス、無戸籍の方 

    など


    給付金詐欺にご注意ください

    令和6年度川西町低所得者世帯への給付金は、一定期間に多額の現金が振り込まれることになりますので、給付金に便乗した詐欺には十分にご注意ください。

    公的機関を名乗る職員から給付金の手続きについて案内があっても、キャッシュカードを預かろうとしたり、暗証番号を聞き出そうとすることはありません。

    少しでも不審に感じたら、すぐに警察署にご相談ください。


    令和6年度川西町低所得者世帯への給付金の譲渡、担保提供、差押えの禁止等

    令和6年度川西町低所得者世帯への給付金は物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月法律第81号)第2条の規定による給付金に該当します。

    そのため、令和6年度川西町川西町低所得者世帯への給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。

    令和6年度川西町低所得者世帯への給付金を受けられる方や、その債権者等に該当する方は、法の趣旨をご理解のうえ、取り扱いには十分にご注意ください。

    お問い合わせ

    川西町役場福祉こども課

    電話: 0745-44-2631

    FAX: 0745-44-4780

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム