川西町不妊治療費助成事業
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あしあと
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不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減し、妊娠・出産を視野に入れ積極的な治療を受けやすくするため、不妊治療に要する費用の一部を助成します。
産婦人科または泌尿器科(以下「産婦人科等」という。)を標榜する日本国内の医療機関において、不妊症と診断された者が、当該医療機関において受ける不妊検査及び不妊治療(一般不妊治療、生殖補助医療)
1.一般不妊治療
1組の夫婦に対し1年度につき、一般不妊治療に要した自己負担額の2分の1の額(上限5万円)
2.生殖補助医療 (詳細は、下記の表「生殖補助医療」「先進医療」をご確認ください。)
①1組の夫婦に対し1年度につき、生殖補助医療に要した自己負担額の2分の1の額(上限5万円)
②1組の夫婦に対し1年度につき、保険適用対象の上限回数を超えた生殖補助医療(2回分まで)に要した自己負担額の2の1の額(上限15万円)
③先進医療として認められている医療であって、①または②に追加的に実施された医療に要した自己負担額の2分の1の額(上限5万円)
治療開始時に40歳未満の場合 | 治療開始時に40歳以上43歳未満の場合 | 助成金 | |
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①保険適用対象医療 1)採卵、採精 2)体外受精、顕微授精 3)受精卵・胚培養 4)胚凍結保存 5)胚移植 *1)〜5)に追加的に実施されるもの | 通算6回分まで | 通算3回分まで | 自己負担額の2分の1の額(上限5万円) |
②保健適用対象外医療 | 通算2回分まで | 通算2回分まで | 自己負担額の2分の1の額(上限15万円) |
助成金額 | |
---|---|
①または②に追加して実施される医療 ※保険適用対象医療1)〜5)に追加的に実施されるもの | 自己負担額の2分の1の額(上限5万円) |
〈注意事項〉 ※先進医療として認められていない医療は対象外です。 ※助成金の額に100円未満の端数がある場合は、切り捨てます。 ※文書料や個室料など治療に直接関係のない費用は助成対象外です。
不妊治療を開始した日の属する年度から起算して連続した5年間
※ただし、令和6年3月以前から治療を開始している方は、令和6年度から起算して5年間
川西町保健センターへ下記の必要書類を提出してください。
※上限金額及び妊娠その他の理由により、不妊治療が終了した時は、終了後速やかに申請してください。
(注意)
*の書類については、川西町不妊治療費助成金交付申請に係る同意書(様式第5号)の提出により、町で情報確認できる場合は、省略することができます。
指定された金融機関の口座に振り込みます。
川西町役場保健センター
電話: 0745-43-1900
FAX: 0745-43-2812
電話番号のかけ間違いにご注意ください!