療育手帳について
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あしあと
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療育手帳は、知的障害のある方が、いろいろな福祉サービス等を利用するために必要な手帳です。
障害の程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。
療育手帳の新規交付を受けるときには、判定機関での判定が必要になりますので、下記までご相談ください。
判定後、顔写真※(タテ4cm×ヨコ3cm) 2枚を持参のうえ、健康福祉課へ交付申請を行ってください。
※直近1年以内に撮影されたもので、正面向き・無帽・無背景・顔のはっきりわかるもの
手帳取得後、定期的に障害認定を確認するために、療育手帳に次回判定年月が記載されている場合は、期限までに再判定を受けてください。
判定の予約は、手帳に記載された判定機関(奈良県中央こども家庭相談センター(別ウインドウで開く)(電話:0742-26-3788)または奈良県知的障害者更生相談所(別ウインドウで開く)(電話:0744-32-0210))へ直接行ってください。
手帳を紛失又は破損したとき等は、手帳の再交付申請ができます。
また、再判定の結果、障害の程度が変わったとき(例:B区分→A区分、A区分→B区分)は、再交付申請が必要です。
顔写真※(タテ4cm×ヨコ3cm) 2枚と療育手帳を持参のうえ、健康福祉課へ再交付申請を行ってください。
※直近1年以内に撮影されたもので、正面向き・無帽・無背景・顔のはっきりわかるもの
本人や保護者の氏名、住所が変わったときは届出が必要です。
療育手帳を持参のうえ、健康福祉課へ変更の届出を行ってください。