野焼きについて
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あしあと
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適法な焼却施設以外でごみ(廃棄物)を燃やすことを「野焼き」といい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。
野焼きには、地面にそのままごみを積み上げて直接焼却を行うことだけでなく、素掘りの穴・十分な設備を持たない簡易焼却炉・ドラム缶・ブロック積み等でごみを焼却することも含まれます。
野焼きを行うと、悪臭や火事の原因となり周辺の方々に多大な被害を及ぼす恐れがあり、違反者には「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金又はこの併科」に処せられます。
野焼きをしているとの連絡が頻繁に役場にあります。「煙が家の中へ入ってくる」「洗濯物に臭いがつく」「火事にならないか心配だ」などといった内容です。野焼きをしている人は、「昔からしている」「少しくらいなら大丈夫だろう」と考えで行っていることが多いようです。下記に示している例外と認められている場合であっても、近隣住民から苦情が寄せられた場合は、焼却の中止をお願いすることとなります。
国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合・・・河川・道路管理上で必要とされる草木等の焼却など
災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合・・・災害などの応急対策、火災予防訓練など
風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合・・・正月のしめ縄、門松等を焼く行事、とんど焼きなど
農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却・・・稲わら、焼き畑、畦の草、剪定枝の焼却など
たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの・・・暖をとるためのたき火、キャンプファイヤーなど