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あしあと

    ふるさと納税とは?

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5264

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    ふるさと納税とは

    「ふるさと納税(ふるさと応援寄附金)」制度は、

    • 生まれ育ったふるさとに貢献できる
    • 自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる

    制度として創設されました。

    自分の意思で自治体を選び、『寄附金』という形でその自治体を応援することができます。

    くわしくは、総務省ホームページからも確認できます。

    川西町での取り組み

    制度の創設により、川西町でも『川西町ふるさと応援寄附金』として実施しています。

    寄附金の使いみちは具体的に応援したいテーマが選択できるようになっています。
    魅力あるまちづくりの実現に向けて、皆さまの応援をお待ちしています。

    ふるさと応援メニュー

    • 教育施設の整備に関する事業
    • 福祉・保健事業の充実に関する事業
    • 文化の保全、スポーツの振興に関する事業
    • 生活環境の整備に関する事業
    • 未来を担う子供たちの育成に関する事業(小学校新入生への制服支給事業)
    • 町長におまかせ(上記5事業を指定しない場合)

    川西町ふるさと応援寄附金記念品

    感謝の気持ちを込めて、お礼の品を充実 !

    また、この機会を川西町のことを知っていただくチャンスであると考えています。

    そこで、寄附をいただいた方に、町の特産品や地場産品を返礼品としてお贈りしています。

    地元特産の「結崎ネブカ」や「貝ボタン」だけでなく、地元事業者の協力によって100種類以上の品を用意しています。

    くわしくは、こちらから。

    寄附金控除(税の軽減)

    寄附金額のうち、2,000円を超える部分は、控除手続き(確定申告)を行えば「その年分の所得税」と「翌年度分の個人住民税」の金額から差し引かれます(上限があります)。

    また、一定の条件を満たせば、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告や住民税申告をすることなく翌年の住民税から控除を受けることもできます。

    (注意)お礼の品の合計が50万円を超えた場合、またはほかの一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は、一時所得として課税されます。

    くわしくは下記のリンクからご確認ください。


    ワンストップ特例制度

    確定申告が不要な給与所得者などについては、寄附先の自治体に申請することで、確定申告不要で控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

    これは平成27年4月1日以後に行われるご寄附について適用され、寄附先が5団体以内の場合に限られます。