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あしあと

    長期にわたり療養を必要とする疾病のため定期接種を受けられなかった方へ

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    • ID:2383

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    長期療養により定期予防接種が受けられなかった方の定期接種の機会の確保について

     平成25年1月30日付の予防接種法施行令の改正により、定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていた等の特別な事情により、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったと認められる方について、その特別な事情がなくなった日から起算して2年間、定期の予防接種として接種を受けることができるようになりました。(ロタウイルスとインフルエンザを除く)

    対象

    1.次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったこと

      (ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

     (イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

     (ウ)(ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの

     ※上記に該当する疾病の例については、疾病一覧表をご覧ください。

    2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)

    3.医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

    4.災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)

    接種できる期間と年齢

     予防接種を受けることのできなかった特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間

      ※ただし下記のワクチンについては年齢制限があります。

    各ワクチンの接種可能年齢
     BCG

      4歳未満

     肺炎球菌感染症(小児)  6歳未満
     ヒブ感染症(単独)   10歳未満
     4種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、不活化ポリオ)
     5種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ)
       15歳未満

    接種を希望される方へ

     該当する疾病にかかっていたことや、やむを得ず接種を受けることができなかった理由等を記載した医師の診断書等の提出が必要となります。

     接種を希望される方は、必ず接種する前に保健センターまでご相談ください。