○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月川西町条例第1号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(再度の育児休業をすることができる特別な事情及び養育計画の申出)

第3条 条例第3条第5号に規定する当該子を養育するための計画については、育児休業等計画書(第1号様式)により任命権者に申し出るものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条の2 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第2号様式)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(第3号様式)により行うものとする。

3 第3条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に定める事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業の承認等の書面の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(5) 育児休業の承認を取り消す場合

(任期付採用に係る書面の交付)

第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、当該書面の交付によらないことを適当と認める場合は、当該書面に係る文書の交付その他適当な方法をもって当該書面の交付に代えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第7条の3 条例第7条第1項の町長が規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(2) 給料等の支給に関する規則(昭和52年3月川西町規則第6号)第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給料等の支給に関する規則第10条第3項に規定する期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第7条の4 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復した日及びその日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年6月川西町規則第4号)第12条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(再度の育児短時間勤務することができる特別の事情及び養育計画の申出)

第8条 第3条の規定は、条例第10条第6号の当該子を養育するための計画について準用する。

(条例第11条の勤務形態について町長が規則で定める日数及び時間)

第9条 条例第11条の町長が規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続き)

第10条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)により行うものとする。

2 第3条の2第2項の規定は、前項に規定する承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る書面の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る書面の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、書面の交付に代わる適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての給与の特例)

第14条 短時間勤務職員の給料月額は、部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が決定する額とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第5号様式)により行うものとする。

2 第3条の2第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第16条 第11条の規定は、部分休業について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

2 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年6月川西町規則第4号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

3 給料等の支給に関する規則(昭和52年3月川西町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 平成19年7月31日において育児休業をしていた職員が同年8月1日以後に職務に復帰した場合における改正後の規則第7条の4第1項の規定の適用については、同項中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1とする。)」とする。

(平成22年規則第3―1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3―4号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月19日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月19日 規則第4号
平成9年3月17日 規則第4号
平成11年12月24日 規則第11号
平成13年4月1日 規則第8号
平成14年4月1日 規則第10号
平成19年12月25日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第3号の1
平成22年6月29日 規則第3号の4
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年10月1日 規則第26号
令和3年4月1日 規則第10号