○初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和55年6月27日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるすべての一般職の職員をいう。

(2) 「級別定数」とは、条例第3条の3第1項の規定による職務の級の定数をいう。

(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(級別標準職務)

第3条 条例第3条の3第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別定数)

第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(町長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数(又は町長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数)に流用することを妨げない。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める基準に従い決定するものとする。

2 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。

4 第2項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

5 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、第3項の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

6 職員の第3項の規定の適用に当って用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表の定めるところにより、経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別に定めがある場合にはその定めるところによる。

7 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して別表第5の修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前2項の規定によるその者の経験年数にその調整年数を加減した年数とする。

8 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級を取得したとき以後の在級年数とする。

(新職員の級の基準)

第6条 新たに職員となる者の職務の級は、その職務に応じ、級別資格基準表に定める資格に従い決定しなければならない。

(初任給の基準)

第7条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第6の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に掲げる号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則の定めるところにより、それぞれ上位の号給とすることができる。

2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

3 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。

4 新たに職員となった者のうち次の各号に定める経験年数を有する者の号給は、第1項本文の規定による号給(前項の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第13条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 町長が行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験の結果に基づいて職員となった者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職に採用された職員については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前項の規定の適用を受ける者にあってはその適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

5 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第5条第6項及び第7項の規定を準用する。

6 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前2項の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) その他前各号に準ずると町長が認める者

7 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第4項の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(昇格の場合の級の基準)

第8条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。

2 職員に級別資格基準表を適用する場合において、前条第6項又は第7項の規定の適用を受けて号給を決定された者については、他の職員との均衡を考慮して定める期間をその者の在級期間として通算することができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させることができる。

第9条 職員が、級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に決定される資格を有するに至ったときは、前条第1項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となった場合は、前条第1項の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取扱うものとする。

3 前条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、第17条の規定によることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長が定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、この規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級等)

第11条の2 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その者の異動後の職務に応じて、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前2条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級等)

第11条の3 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(昇給日)

第12条 条例第4条第3項の町長が規則で定める日は、第15条又は第15条の2に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第12条の2 条例第4条第3項の規定による昇給(第15条又は第15条の2に定めるところにより行うものを除く。第13条及び第14条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第13条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長が定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

(2) 町長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長が定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8の昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長が定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で、町長が定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第11条の2第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をS又はAに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第4項の町長が定める割合等を考慮して町長が定める号給数を超えてはならない。

第14条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第15条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長が定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第15条の2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て町長が定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第16条 第12条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(号給決定の特例)

第17条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第18条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間を別表第9の休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(その他)

第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定及び附則第5項の規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定、初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年6月規則第4号)の規定は昭和61年4月1日から適用する。

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年3月条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第8条第3項の規定によるものに限る。)については、同項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年3月条例第3号)附則第3項の規定により昭和61年4月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては2年)」とする。

4 改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第10条の規定を適用する。

5 第15条第2項に定める昇給の時期以前1年間の期間内において、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則第13条第2項第2号に規定する「休日、年次休暇、特別休暇(私傷病によって勤務しなかった場合の期間を除く。)」によって勤務しなかった日がある職員に対しては、この規則(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則第13条第2項第2号の規定を適用する。

(単純労務職員の給与に関する規則の一部改正)

6 単純労務職員の給与に関する規則(昭和40年3月31日規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の規則別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成6年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第10条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第10条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第10条及び第12条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第10条及び第12条の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第10条及び第12条の規定)を適用するものとする。

4 条例第4条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第10条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第10条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第12条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第10条又は第12条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第10条第1項及び第12条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第3項

前2項

前項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年3月川西町規則第5号)附則第2項

第10条第4項

前3項の規定による

前2項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年3月川西町規則第5号)附則第2項の規定による

前3項の規定にかかわらず

前2項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年3月川西町規則第5号)附則第2項の規定にかかわらず

第10条第6項

第1項各号

初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年3月川西町規則第5号)附則第2項

第12条第10条

前9号の規定

前9号の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年3月川西町規則第5号)附則第2項の規定

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第12条第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第10条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第12条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(ロの表及びハの表において同じ。)

2 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年6月川西町規則第4号)第12条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第4号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第7号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第12条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第4号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第7号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第12条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第12条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則(別表第2の改正規定に限る。)による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

3 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則第10条又は第11条の規定を適用する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10―2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月川西町条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第8条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第10条又は第11条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第7条第3項及び第4項の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第7条第1項の規定による号給(同規則第7条第3項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第13条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日(同規則第13条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第12条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における初任給等規則第13条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第4条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における初任給等規則第13条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(条例第4条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

8 平成19年1月1日において、特定職員(初任給等規則第13条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月川西町条例第4号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による昇給(同規則第15条及び第15条の2に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長が定める一般職員にあっては、町長が定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇格させることが相当でないと認めるもの

9 一般職員の基準号給数は、初任給等規則第12条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

10 町長が定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長が定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給等規則第11条の2に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して町長が定める号給数を超えてはならない。

(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

13 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年12月川西町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成8年12月川西町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第3―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第8の適用については、当分の間、次の表のとおりとする。

別表第8(第13条関係)

昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

4号給

4号給

4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては3号給)

4号給

2号給

2号給

2号給

2号給

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

(1) 主事の職務

(2) 定型的な業務を行う職務及び知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

(1) 主事の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

(1) 課長補佐の職務

(2) 出先機関の長の職務

(3) 副園長の職務

5級

(1) 課長・事務局長・会計管理者の職務

(2) 主幹・参事の職務

(3) 困難な業務を所掌する出先機関の長の職務

(4) 園長の職務

6級

困難な業務を所掌する課長・事務局長・会計管理者の職務

7級

理事の職務

別表第2(第5条関係)

級別資格基準表

この表において職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

上級

大学卒


3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

3

中級

短大卒


5.5

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

初級

高校卒


8

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

8

その他

中学卒


9

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

3

12

備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果により職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基礎学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) (1)から(4)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) (1)から(3)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) (1)から(5)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第5条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割以下

その他の期間

8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割以下

その他の期間

8割以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

10割以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

10割以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)

その他の期間

2割5分以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下)

備考

1 経歴欄の上欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。

2 経歴欄の上欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。

別表第5(第5条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

5年

7年

9年

12年

修士課程修了

18年

2年

4年

6年

9年

専門職学位課程修了

18年

2年

4年

6年

9年

大学6卒

18年

2年

4年

6年

9年

大学専攻科卒

17年

1年

3年

5年

8年

大学4卒

16年

 

2年

4年

7年

短大3卒

15年

△1年

1年

3年

6年

短大2卒

14年

△2年

 

2年

5年

短大1卒

13年

△3年

△1年

1年

4年

高校専攻科卒

13年

△3年

△1年

1年

4年

高校3卒

12年

△4年

△2年

 

3年

高校2卒

11年

△5年

△3年

△1年

2年

中学卒

9年

△7年

△5年

△3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「△」を付していない年数は加える年数を、「△」を付した年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第7条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級5号給

備考 試験欄の「正規の試験」及び「その他」の区分は、別表第2 級別資格基準表の備考欄に定めるところによるものとする。

別表第7(第10条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

37

51

52

69

51

33

83

38

51

52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

39

52

53

69

51

35

86

39

52

53

70

51


87

40

52

53

70

51


88

40

52

53

70

51


89

41

53

54

71

52


90

41

53

54

72

52


91

42

53

54

73

52


92

42

53

54

74

52


93

43

53

55

75

53


94


54

55




95


54

55




96


54

55




97


54

55




98


54

56




99


55

56




100


55

56




101


55

56




102


55

56




103


55

57




104


56

57




105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第8(第13条関係)

昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

6号給以上

5号給

4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては3号給)

3号給

4号給以上

3号給

2号給

1号給

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第18条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職【公務上の負傷若しくは疾病又は通勤〔地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。〕による負傷若しくは疾病に係るものに限る。】又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

勤務時間等条例第11条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和55年6月27日 規則第4号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和55年6月27日 規則第4号
昭和61年3月12日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第8号
平成2年12月19日 規則第12号
平成3年12月24日 規則第16号
平成4年3月19日 規則第4号
平成4年3月19日 規則第5号
平成5年12月22日 規則第10号
平成6年3月18日 規則第6号
平成6年12月26日 規則第24号
平成7年3月24日 規則第1号
平成7年12月20日 規則第14号
平成8年12月26日 規則第9号
平成9年12月25日 規則第19号
平成10年12月25日 規則第15号
平成11年12月24日 規則第13号
平成13年4月1日 規則第9号
平成14年4月1日 規則第12号
平成15年1月1日 規則第3号
平成15年6月25日 規則第16号
平成16年4月1日 規則第4号
平成17年3月25日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第10号の2
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年12月25日 規則第35号
平成20年4月1日 規則第3号の2
平成22年12月1日 規則第7号
平成22年12月1日 規則第11号
平成24年4月24日 規則第7号
平成25年3月22日 規則第5号
平成26年12月22日 規則第21号
平成27年3月24日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第15号
平成29年1月6日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年4月1日 規則第17号
平成31年2月27日 規則第5号
平成31年4月25日 規則第15号